算定基礎届の「従前の標準報酬月額」には、算定基礎届を提出する時点の標準報酬月額を記載することとされています。
そのため弥生給与(やよいの給与計算)の[算定基礎届]-[従前の標準報酬月額]は、6月時点で適用されている標準報酬月額を表示しています。
6月時点で適用されている標準報酬月額とは、3・4・5月の月額変更で改定された標準報酬月額です。
3・4・5月の月額変更に該当していない従業員においては、賃金台帳の標準報酬月額から判断して表示しています。
なお、賃金台帳のどの月度の標準報酬月額を従前とするかは、社会保険料の徴収時期によって異なります。
[従前の標準報酬月額]に表示される金額の優先順位
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [社会保険]タブをクリックして、[社会保険料の徴収時期]を確認します。
- 社会保険料の徴収時期が[翌月徴収]の場合
- 3・4・5月で算定した月額変更届(6月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、7月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、6月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 社会保険料の徴収時期が[当月徴収]の場合
- 3・4・5月で算定した月額変更届(6月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、6月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 社会保険料の徴収時期が[翌々月徴収]の場合
- 3・4・5月で算定した月額変更届(6月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、8月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、7月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、6月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
[従前の標準報酬月額]を修正したい場合
[従前の標準報酬月額]が正しくない場合は、[報酬月額編集]で修正してください。
修正手順は、
算定基礎届・月額変更届の修正
を参照してください。
[従前改定月]を入力する際は、下記のいずれかの形式で入力してください。
- 元号を示すアルファベットと年2桁、月2桁の形式(例:R0404)
- 西暦の年4桁、月2桁の形式(例:202204)