
算定基礎届(月額変更届)の「従前の標準報酬月額」は、算定基礎届(月額変更届)を提出する時点の標準報酬月額を記載することとされています。
そのため弥生給与(やよいの給与計算)では、処理中の給与月度の標準報酬月額や、設定している社会保険料の徴収時期をもとに「従前の標準報酬月額」を表示しています。
ただし、提出時点で他の月額変更届(または算定基礎届)による改定がある場合は、そこで改定された標準報酬月額を優先して表示しています。
[従前の標準報酬月額]に表示される金額の優先順位
※社会保険料の徴収時期は、[給与規定]-[社会保険]タブの[社会保険料の徴収時期]で確認します。<算定基礎届>
- 社会保険料の徴収時期が[翌月徴収]の場合
- 3・4・5月で算定した月額変更届(6月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、7月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、6月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 社会保険料の徴収時期が[当月徴収]の場合
- 3・4・5月で算定した月額変更届(6月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、6月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 社会保険料の徴収時期が[翌々月徴収]の場合
- 3・4・5月で算定した月額変更届(6月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、8月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、7月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、6月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
<月額変更届>
10・11・12月の月額変更届(1月適用)を作成している場合を例に記載します。その他の月については読み替えてください。- 社会保険料の徴収時期が[翌月徴収]の場合
- 9・10・11月で算定した月額変更届(12月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、1月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、12月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 社会保険料の徴収時期が[当月徴収]の場合
- 9・10・11月で算定した月額変更届(12月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、12月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 社会保険料の徴収時期が[翌々月徴収]の場合
- 9・10・11月で算定した月額変更届(12月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、2月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、1月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、12月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
7・8・9月の月額変更届(10月適用)を作成している場合
算定基礎届で改定された標準報酬月額がある場合は、そちらも表示されます。翌月徴収の場合、以下の優先順となります。
- 6・7・8月で算定した月額変更届(9月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、4・5・6月の算定基礎届(9月適用)の、改定対象者の[平均額(または修正平均額)]から求められる標準報酬月額
- 上記に該当しない場合、10月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
- 上記が存在しない場合、9月度の賃金台帳の[健保標準報酬][厚年標準報酬]
[従前の標準報酬月額]を修正したい場合
[従前の標準報酬月額]を修正したい場合は、作成している算定基礎届(月額変更届)で該当の従業員をダブルクリックし、表示される[報酬月額編集]で修正してください。
算定基礎届・月額変更届の修正
[従前改定月]を入力する際は、下記のいずれかの形式で入力してください。
- 元号を示すアルファベットと年2桁、月2桁の形式(例:R0404)
- 西暦の年4桁、月2桁の形式(例:202204)