弥生給与(やよいの給与計算)は、次の条件を基準に月額変更対象者の判定を行います。
条件は満たしているのに対象者として判定されない従業員がいる場合は、それぞれ設定内容を確認してください。
<条件>
- 集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
- 集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が
2等級以上ある - 月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上(短時間労働者は11日以上)ある
- 固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上である
集計対象開始月とその前月で固定的賃金が変動している
固定的賃金に該当するのは、[固定的賃金<月額変更>]にチェックが付いている項目です。
クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[明細項目]をクリックし、[支給区分]に[給与]、[項目グループ]に[支給]を選択して、[一般]タブで[固定的賃金<月額変更>]のチェックの
有無を確認してください。
固定的賃金の合計金額は、各集計表の[固定賃金合計]に表示されます。
[集計]メニューの[賃金台帳]をクリックし、集計対象開始月とその前月で[固定賃金合計]欄の
金額が変動しているか確認してください。
固定金額として計算されます。
集計対象最終月の標準報酬月額と月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額の差が
2等級以上ある
月額変更届の集計対象期間で計算した標準報酬月額は、集計期間3か月間の「合計」金額の平均額です。この金額と集計対象最終月の標準報酬月額の比較を自動で行っています。
例)月額変更届の集計開始月が「1月度」の場合
1・2・3月度の「合計」の平均額と、3月度の標準報酬月額を比較して2等級以上の差があるか確認します。月額変更届の集計対象期間の基礎日数がすべて17日以上(短時間労働者は11日以上)ある
基礎日数は、[支払基礎日数]、[出勤基礎日数]、[欠勤基礎日数]を基に算出されます。明細項目の設定
[出勤基礎日数] →
クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[明細項目]をクリックし、[支給区分]に[給与]、[項目グループ]に[勤怠]を選択します。
[社会保険支払い基礎日数での扱い]で[出勤日]を選択している項目の合計日数です。
[欠勤基礎日数] →
[出勤基礎日数]と同じ画面の[社会保険支払い基礎日数での扱い]で[欠勤日]を選択している項目の合計日数です。
※[出勤基礎日数][欠勤基礎日数]は賃金台帳で確認できます
従業員の支給形態と、給与規定の設定
- [月給制]の従業員
[暦日基準]または[締切日基準]で計算した[支払基礎日数]
([出勤基礎日数][欠勤基礎日数]は関係ありません) - [日給月給制]の従業員
[暦日基準]または[締切日基準]で計算した[支払基礎日数]- [欠勤基礎日数]
(欠勤があれば、事業所が設定した「所定就労日」から「欠勤日数」を差し引く必要があります) - [日給制][時間給制]の従業員
[出勤基礎日数]
固定的賃金がプラスに変動している場合は標準報酬月額の差もプラス2等級以上であり、固定的賃金がマイナスに変動している場合は標準報酬月額の差もマイナス2等級以上である
以上の条件をまとめた表は以下のとおりです。(↑は増額 ↓は減額)
報酬 | 固定的賃金 | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
非固定的賃金 | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
支払基礎日数17日以上 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
報酬の月平均(2等級以上の差) | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
月額変更届提出の有無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 |
条件を満たしていれば、月額変更対象者の自動判断をさせるために特別な操作は必要ありません。