育児休業中で、算定基礎届の対象となる4、5、6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満になり、かつ報酬をまったく受けていない場合には、従前の標準報酬月額で決定することとされています。
しかし弥生給与(やよいの給与計算)の[算定基礎届]では、報酬月額の平均額により標準報酬月額が決定されます。
そのため、育児休業中により従前の標準報酬月額で決定する従業員は、修正が必要になります。
[従業員<個人別>]の[社保]タブにある[産前産後・育児休業]のチェックは、社会保険料控除の免除と[社会保険料集計表]の集計に使用されます。
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
- [集計]をクリックします。
- 育児休業中の従業員の行をダブルクリックするか、行を選択して[修正]をクリックします。
- [修正平均]を従前の標準報酬月額に修正します。
必要に応じて[基礎日数][その他]も修正、入力します。
- [OK]をクリックします。