
雇用保険料の計算で、1円未満の端数処理が発生した場合に端数処理の計算方法が選択できます。
必要に応じて従業員の雇用保険料の端数処理を[法令に従う(50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ)]、[切り捨て]、[四捨五入]、[切り上げ]から選択してください。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
- [労働保険]タブをクリックします。
- [率による計算の端数処理]で1円未満の端数処理を選択します。
端数処理の計算方法
『弥生給与(やよいの給与計算)』では[法令に従う]が初期値として設定されます。 「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、雇用保険料の被保険者負担額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」(昭和62年法律第42号)により、被保険者の負担方法が源泉徴収の場合は「50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」に定められています。ただし、これら端数処理の取り扱いは、労使の間で慣習的な取り扱いなどの特約がある場合にはこの限りではなく、例えば、従来「切り捨て」で端数処理されていた場合、引き続き同様の取り扱いを行ったとしても差し支えありません。
詳しくは最寄りの労働局にてご確認ください。