計算された残業手当の金額が違う場合 弥生給与 サポート情報

ID:ida19443

残業手当の計算結果が手計算で求めた結果と異なる場合は、以下の設定内容を確認してください。


(1)[給与規定]の[所定労働時間]の設定

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  • [一般]タブに事業所で規定している正しい[所定労働時間]が設定されているか確認します。
  • [時間]の表示方法を確認します。 ここでは[10進法]が選択されています。
  • 明細入力画面で[残業時間]を入力すると、計算式で指定した倍率で[残業手当]が計算されていることを確認します。
    「所定労働日数」や「所定労働時間」は直接手入力することもできますが、[給与カレンダー]で設定した[勤務日]と[休日]を基に自動計算された平均値を、[給与規定]の[計算]で[1か月平均 所定労働日数][1か月平均 所定労働時間][1日平均 所定労働時間]に転記することもできます。

(2)[計算単価]の[割増基礎単価]の設定と端数処理

計算単価とは、「残業手当」や「欠勤控除」などの計算に使用する「1日」または「1時間」当たりの単価のことです。
(例)
残業をしたら・・1時間当たり「●●●円」で計算
休んだら・・・・1日当たり「▲▲▲▲円」で計算
この「●●●円」「▲▲▲▲円」の[計算単価]を求めるための明細項目を設定します。
  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[計算単価]をクリックします。
  • [割増基礎単価]を選択し、「1時間」当たりの単価を求めるために必要な明細項目の[対象]が[○]になっているか確認します。
    <計算例基本給(月給)225,000円の場合>
    (ア)[割増基礎単価]で[単位]を[1時間当り]にします。
    (イ)[所定労働日数・時間数]で225,000円 を割ります。

    • [12か月の平均]にした場合
      [給与規定]のから求めます。
      225,000÷158.75=1,417.32283464・・・・
      設定している端数処理が行われます。
      計算結果:1,417.33円 (上記の例は端数金額が1銭未満切り上げの設定です)
    • [当月の実数]にした場合
      [給与規定]の[計算]をクリックして[勤務日数・労働時間計算]画面に表示される、月々の[所定労働時間]から求めます。

      225,000÷157.50=1,428.571 設定している端数処理が行われます。
      計算結果:1,428.58円 (同上)
  • 明細入力画面で[残業時間]を入力すると、計算式で指定した倍率で[残業手当]が計算されていることを確認します。


(3)[明細項目]の[計算式]の設定と端数処理

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[明細項目]をクリックします。
  • 支給区分を[給与]、項目グループに[支給]を選択し、表示の中から「普通残業手当」を選択します。
  • [計算式]タブを開き、計算式の詳細を確認します。
    • [集計方法]が[加算]、[単価の種類]は[計算単価]を選択し、「割増基礎単価」が選択されていることを確認します。
    • [時間]は「普通残業時間」が選択されていることを確認します。
    • [倍率]の設定と[1円未満の端数処理]の選択を確認します。
    [時間]を選択する勤怠項目に「残業手当1」や「残業手当2」など複数存在している場合や、同じ名称の「普通残業時間」を2つ以上作成している場合など、誤って違う勤怠項目を選択している場合があります。残業手当を計算させるには、正しい勤怠項目を選択してください。


    ●[1円未満の端数処理]が「給与規定の設定に従う」に設定されている場合
    [1円未満の端数処理]が「給与規定の設定に従う」に設定されている場合は、[給与規定]の[一般]タブで[1円未満端数処理]の[支給項目]の計算結果に生じた端数処理の設定を確認します。
    <計算例基本給(月給)225,000円の場合>
    [計算単価]から求められた計算単価:1417.33円に[明細項目]で設定した[倍率]と[端数処理]により「普通残業手当」が計算されます。
    1時間残業すると、1,417.33×1時間×1.25倍=1,771.6625
    [1円未満の端数処理](この場合、[給与規定に従う]の「切り上げ」が選択されています)が行われます。
    計算結果:1,772円  
  • 明細入力画面で[残業時間]を入力すると、計算式で指定した倍率で[残業手当]が計算されていることを確認します。


(4)[明細入力<個人別>]の時間の入力方法(10進法と60進法)

給与の[明細入力<個人別>]の[勤怠]項目の数字の入力形式は[10進法]と[60進法]があります。

  • [10進法]と[60進法]の表示・入力の切り替えは[給与規定]で設定します。(手順(1)から(3)を参照)
    残業時間:「1時間45分」の場合
    [10進法]では「1.75」と入力
    [60進法]では「1.45」と入力
  • [給与規定]で設定している入力方法で残業時間を入力します。
    「1時間45分」の残業時間を[給与規定]で「10進法」に設定されているのに、給与の[明細入力<個人別>]の[勤怠]項目に「1.45」と「60進法」の数値を入力すると、正しい「残業手当」が計算されません。
    「10進法」で設定している場合は「1.75」と入力します。
    再度、明細入力画面で[残業時間]を入力すると、計算式で指定した倍率で[残業手当]が計算されていることを確認します。

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