どちらの方法でも1年間の支給控除等の金額は同じです。
※個人番号(マイナンバー)の登録についての詳細は マイナンバーの登録 を参照してください。
A.入社年月日を「社員」になった日付で登録する場合
社員になった日付を[入社年月日]に登録すると、入社日以前の支給分が表示されなくなります。アルバイトと社員で給与の締切日・支給日のサイクルが違う場合は、この方法をお勧めいたします。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
- [入社年月日]を社員として入社した日付に変更します。
- [前職分徴収税額あり]にチェックを付け、[前職]をクリックします。
- [前職分情報]の画面で、本年中に支払ったアルバイト期間の[支払金額][社会保険料][徴収税額]を入力します。
- [OK]をクリックします。
- [支給形態]を[時間給制]または[日給制]から[月給制]または[日給月給制]に変更し、「基本給」やその他の必要な箇所の変更を行います。
B.入社年月日をアルバイトの入社日付のままで運用する場合
アルバイトで入社した日付をそのまま使用すると、集計表などで過去の情報を引き続き確認できます。アルバイトと社員で給与の締切日・支給日のサイクルが同じ場合は、この方法をお勧めいたします。
- クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
- [一般]タブの[入社年月日]は、アルバイトで登録していた入社日付のまま変更しないでおきます。
- [支給形態]を[時間給制]または[日給制]から[月給制]または[日給月給制]に変更し、「基本給」やその他の必要な箇所の変更を行います。
月の途中で支給形態が変更になった場合
- 弥生給与(やよいの給与計算)では、月の途中で「時間給制」から「月給制」など支給形態が変更になった場合、同月に2種類(2回)の明細書を発行することはできません。
この場合は、まず「時給制」での給与計算を行い、計算された金額を印刷するかメモなどに控えます。次に「月給制」に変更して給与計算を行います。
その後「時給制」で計算した金額と「月給制」で計算した金額を手計算で合算し、明細入力画面に直接手入力してください。 - 従業員情報の[支給形態]を変更しても、過去の履歴を保持することはできません。過去分もすべて現在の設定が反映されます。