アルバイト(パート)から正社員になった従業員の登録方法 弥生給与 サポート情報

ID:ida19449
アルバイトの従業員が正社員になったときには、登録している従業員情報を変更します。

この場合の入社年月日をアルバイト期間から変更して正社員になった日付で登録するか、アルバイトでの入社日付のまま運用するかによって登録の方法が異なります。
どちらの方法でも1年間の支給控除等の金額は同じです。

以下のどちらかの方法で登録を行います。

※個人番号(マイナンバー)の登録についての詳細は マイナンバーの登録 を参照してください。

A.入社年月日を「社員」になった日付で登録する場合

社員になった日付を[入社年月日]に登録すると、入社日以前の支給分が表示されなくなります。
年末調整で1年間の支給控除等を正しく集計するためには、アルバイト期間の支給額などを「前職分」に登録します。
アルバイトと社員で給与の締切日・支給日のサイクルが違う場合は、この方法をお勧めいたします。
  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [入社年月日]を社員として入社した日付に変更します。
  • [前職分徴収税額あり]にチェックを付け、[前職]をクリックします。
  • [前職分情報]の画面で、本年中に支払ったアルバイト期間の[支払金額][社会保険料][徴収税額]を入力します。
  • [OK]をクリックします。
  • [支給形態]を[時間給制]または[日給制]から[月給制]または[日給月給制]に変更し、「基本給」やその他の必要な箇所の変更を行います。


B.入社年月日をアルバイトの入社日付のままで運用する場合

アルバイトで入社した日付をそのまま使用すると、集計表などで過去の情報を引き続き確認できます。
アルバイトと社員で給与の締切日・支給日のサイクルが同じ場合は、この方法をお勧めいたします。
  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [一般]タブの[入社年月日]は、アルバイトで登録していた入社日付のまま変更しないでおきます。
  • [支給形態]を[時間給制]または[日給制]から[月給制]または[日給月給制]に変更し、「基本給」やその他の必要な箇所の変更を行います。

月の途中で支給形態が変更になった場合

  • 弥生給与(やよいの給与計算)では、月の途中で「時間給制」から「月給制」など支給形態が変更になった場合、同月に2種類(2回)の明細書を発行することはできません。
    この場合は、まず「時給制」での給与計算を行い、計算された金額を印刷するかメモなどに控えます。次に「月給制」に変更して給与計算を行います。
    その後「時給制」で計算した金額と「月給制」で計算した金額を手計算で合算し、明細入力画面に直接手入力してください。
  • 従業員情報の[支給形態]を変更しても、過去の履歴を保持することはできません。過去分もすべて現在の設定が反映されます。

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