社会保険料の徴収タイミングは、資格取得(喪失)日と、給与の場合は事業所で定めた徴収時期(※)、賞与の場合は賞与の支給日で判定します。
※一般的には翌月徴収ですが、事業所によって異なります。
- 例)
資格取得日:3月1日
徴収時期:翌月徴収
3月度給与の支給日:3月25日
賞与の支給日:3月末日
この場合、3月度給与から社会保険料は徴収しませんが、3月末日支給の賞与からは社会保険料を徴収します。
このように、同じ月に支給する給与と賞与で徴収のタイミングが異なる場合が考えられるため、[賞与からも徴収][賞与で保険料を徴収]のチェック欄が用意されています。
健康保険と厚生年金保険については、[被保険者]にチェックが付いている場合、初期値で[賞与からも徴収]にチェックが付きます。
介護保険については、入力した生年月日(年齢)から徴収を開始するタイミングで自動的にチェックが付きます。
また、いずれの保険も入力した生年月日(年齢)から徴収を終了するタイミングで自動的にチェックが外れます。
生年月日の入力に誤りがあるなどで、チェックが正しく付いていない(外れていない)場合は手動でチェックを付けて(外して)ください。