健康保険料率の内訳(基本保険料率、特定保険料率)の変更手順 弥生給与 サポート情報

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令和7年3月分(4月納付分)から全国健康保険協会(協会けんぽ)健康保険料率および健康保険料率の内訳が改定されます。

健康保険料率の内訳は、特定保険料率が全国一律「34.2/1000」(3.42%)から「33.8/1000」(3.38%) に改定されます。
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率の「33.8/1000」(3.38%)を差し引いた料率です。

「基本保険料率」「特定保険料率」の変更は、新しい「健康保険料率」で徴収する月度へ更新した後に行います。

令和7年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに料率が異なります。
詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページの令和7年度都道府県単位保険料率 を参照してください。
健康保険組合管掌の事業所の方は、所属の健康保険組合へお問い合わせください。

令和7年2月分まで 令和7年3月分から
基本保険料率 都道府県の保険料率から特定保険料の34.2/1000を差し引いた料率

事業主・従業員 労使折半
都道府県の保険料率から特定保険料の33.8/1000を差し引いた料率

事業主・従業員 労使折半
特定保険料率 34.2/1000
(従業員:17.10/1000)
(事業主:17.10/1000)
33.8/1000
(従業員:16.90/1000
(事業主:16.90/1000
計(健康保険料率) 都道府県の保険料率

事業主・従業員 労使折半
都道府県の保険料率

事業主・従業員 労使折半

給与明細書や賞与明細書に、健康保険料の内訳(「基本保険料」と「特定保険料」)を記載することは「望ましい」とされる努力規定です。

法的に強制される義務規定ではありません。
明細書に健康保険料の内訳を記載しない場合は、以下の設定を行う必要はありません。

  • クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[給与規定]をクリックします。
  • [社会保険]タブをクリックします。
  • [健康保険料の内訳表示]から[設定]をクリックします。 00019507_001C
    ※保険料負担率は、例として令和7年3月分の東京都の料率を表示しています。
  • [健康保険料(従業員分)]の[基本保険料率]の[給与][賞与]に従業員分の保険料率を入力します。 入力する保険料率は都道府県ごとの料率から求めます。

    例:東京都(東京支部)の場合

    [99.1/1000(健康保険料率)]-[33.8/1000(特定保険料率)]=65.3/1000 (基本保険料率)

    [65.3/1000(基本保険料率)]÷2=32.65/1000(従業員分)
    この32.65を[基本保険料率]に[32.65]と入力します。

  • [基本保険料率]を入力すると、[特定保険料率]が自動で「16.900」と表示されます。 00019507_002C
  • [OK]をクリックします。
  • 保険料率の設定を変更した月から、新しい料率で計算された保険料が明細書に印刷されます。

明細書の印刷について

  • 「基本保険料」と「特定保険料」を明細書に印刷するには、明細書設計が必要です。
    詳細は、 給与・賞与明細書の印刷レイアウトの設計 を参照してください。
  • [給与規定]から[基本保険料率]と[特定保険料率]を変更すると、過去の[給与明細書][賞与明細書]の内訳も料率変更後の金額で印刷されます。
    過去の明細書を印刷するときは、変更前の料率に戻すなどの注意が必要です。

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