月額変更届の詳細 弥生給与 サポート情報

ID:ida19530

昇(降)給などで、固定的賃金に変動があり、標準報酬月額が2等級以上変わることがあります。
その場合は[月額変更届]を所属する健康保険組合や年金事務所に提出して「随時改定」を行います。

[月額変更届]には、事業所の情報と、改定に必要な個人の情報を記載して提出します。
(画像は「A4単票 月額変更届(カラー印刷)」の書式を使用しています)
00019530_001B
弥生給与(やよいの給与計算)から反映されるのは以下の内容です。

事業所の情報


事業所整理記号
[給与規定]-[社会保険]タブ
[健康保険・厚生年金保険]欄[事業所整理記号]欄の[健保]の記号、番号
事業所所在地 [事業所]-[一般]タブ[郵便番号][住所]
事業所名称 [事業所]-[一般]タブ[事業所名]
事業主氏名 [事業所]-[その他]タブ[事業主]
電話番号 [事業所]-[一般]タブ[電話番号]
社会保険労務士記載欄 社会保険労務士が確認した場合に記名します。
※弥生給与(やよいの給与計算)には設定箇所はありません。

個人の情報

●クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[月額変更届の作成]で集計した画面

●上記画面は、以下のとおり印刷されます。

(ア) 被保険者整理番号 [従業員<個人別>][社保]タブ
[健康保険]欄[被保険者整理番号(厚年整理番号)]
(イ) 被保険者の氏名 [従業員<個人別>][一般]タブ[氏名]
(ウ) 生年月日

[従業員<個人別>][一般]タブ[生年月日]

生年月日の前の数字は年号
[1]・・・明治
[3]・・・大正
[5]・・・昭和
[7]・・・平成
[9]・・・令和
(エ) 改定年月 この判定による標準報酬月額の改定月
(オ)

(カ)
従前の標準報酬月額
(健康保険)または、

従前の標準報酬月額
(厚生年金保険)
集計対象月のうち、最後の月で適用されている標準報酬月額
(キ) 従前改定月 [月額変更届]の[報酬月額編集]画面で、[従前改定月]に入力した年月
※「従前の標準報酬月額に改定された月」を記載します。
(ク) 昇(降)給月 [集計]-[賃金台帳]で[固定賃金合計]に差額が発生した月度と「昇給」または「降給」
(ケ) 遡及支払額 [集計]-[賃金台帳]で[昇給差額]が発生した月度と、その金額
(コ) 給与支給月・給与計算の基礎日数

各支給形態によって異なります。

  • 月給制
    [給与規定]-[社会保険]タブ[支払基礎日数]の基準日で計算
  • 日給月給制
    [給与規定]-[社会保険]タブ[支払基礎日数]の基準日で計算した日数から[集計]-[賃金台帳]の[欠勤基礎日数]を引いた日数
  • 日給制・時給制
    [集計]-[賃金台帳]の[出勤基礎日数]
(サ) 通貨によるものの額

[集計]-[賃金台帳]各月の[社保対象金銭]の金額

※給与以外の報酬(賞与など)年4回以上の支給が発生した場合、金額に含める必要があります。
合計額を12で割り、各月の金額に1か月分を加算します。

なお、弥生給与(やよいの給与計算)では、年4回以上の賞与を自動的に反映させることはできません。
(シ) 現物によるものの額 [集計]-[賃金台帳]各月の[社保対象現物]の金額
(ス) 合計 各月(サ)+(シ)の合計額
(セ) 総計 3か月分の(ス)の合計額
(ソ) 平均額 (セ)の3か月分の平均額
(タ) 修正平均額 遡及支払いの金額など、対象月以外に加算されるべき金額が(セ)の総計に含まれている場合、それを引いて算出した3か月分の平均額
(チ) 備考

[月額変更届]の[報酬月額編集]画面の[備考]欄の内容

  • [70歳以上被用者]
    70歳以上の従業員
  • [2以上の事業所勤務]
    [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[2以上の事業所勤務]にチェックを付けている従業員
  • [短時間労働者]
    [従業員<個人別>]画面の[社保]タブの[被保険者区分]で「短時間」を選択している従業員
  • [昇給・降給の理由]
    [月額変更届]の[報酬月額編集]画面で、[昇給・降給の理由]に入力した内容
    ※基本給の変更、手当の支給など、昇給または降給の理由を記載します。
  • [健康保険のみ月額変更]
    70歳到達により健康保険のみ月額変更となる従業員
  • [その他]
    [月額変更届]の[報酬月額編集]画面で、[その他]に入力した内容
    ※対象となる給与支給月に被保険者区分の変更があった場合、その旨を記載します。

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