後期高齢者医療の資格取得日と健康保険の資格喪失日のタイミング 弥生給与 サポート情報

ID:ida19547

後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(一定の障害状態にある人の場合は65歳)に適用される制度です。従業員が75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。この資格を喪失する日は、75歳の誕生日当日です。
※後期高齢者医療の場合、従業員は75歳の誕生日当日に健康保険の被保険者の資格を喪失し、同じ日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得します。

弥生給与(やよいの給与計算)では、従業員の生年月日において75歳の誕生日当日に自動判定されます。

その他の社会保険の資格喪失日

  • 退職または死亡したとき
    退職または死亡の翌日が資格喪失日
  • 介護保険
    従業員は65歳到達により第1号被保険者となり、介護保険料の徴収が終了します。この場合、誕生日の前日で徴収義務が終了します。
  • 厚生年金保険
    従業員は70歳到達により厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
    70歳の誕生日の前日が資格喪失日です。

(例)従業員の生年月日が「4月1日」の場合
締切日:20日〆25日払い
社会保険の徴収時期:翌月徴収
従業員の生年月日:昭和xx年4月1日(75歳)

  • [給与]メニューの[処理設定]で4月から5月へ次月度更新を実行します。
  • [保険料徴収対象者変更通知]の画面が表示され、5月度給与から[健康保険料]が徴収されなくなる通知が表示されます。
  • [閉じる]をクリックします。[給与明細書]で、この従業員の[健康保険料]が0円になっていることを確認します。

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