後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(一定の障害状態にある人の場合は65歳)に適用される制度です。従業員が75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になります。この資格を喪失する日は、75歳の誕生日当日です。
※後期高齢者医療の場合、従業員は75歳の誕生日当日に健康保険の被保険者の資格を喪失し、同じ日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得します。
弥生給与(やよいの給与計算)では、従業員の生年月日において75歳の誕生日当日に自動判定されます。
その他の社会保険の資格喪失日
- 退職または死亡したとき
退職または死亡の翌日が資格喪失日 - 介護保険
従業員は65歳到達により第1号被保険者となり、介護保険料の徴収が終了します。この場合、誕生日の前日で徴収義務が終了します。 - 厚生年金保険
従業員は70歳到達により厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。
70歳の誕生日の前日が資格喪失日です。
(例)従業員の生年月日が「4月1日」の場合
締切日:20日〆25日払い
社会保険の徴収時期:翌月徴収
従業員の生年月日:昭和xx年4月1日(75歳)
- [給与]メニューの[処理設定]で4月から5月へ次月度更新を実行します。
- [保険料徴収対象者変更通知]の画面が表示され、5月度給与から[健康保険料]が徴収されなくなる通知が表示されます。
- [閉じる]をクリックします。[給与明細書]で、この従業員の[健康保険料]が0円になっていることを確認します。