源泉徴収票に前職の事業所名と住所を印刷したい 弥生給与 サポート情報

ID:ida19642

源泉徴収票の[摘要]欄に自動で表示、印刷されるのは以下の内容となり、番号順の優先順位で表示・印刷されます。

  • 定額減税に関する事項
  • 5人目以降の扶養親族の情報
    扶養親族のうち、年少扶養親族の場合は(年少)、非居住者の場合は(非居住者)と表示される
  • 同一生計配偶者の情報
    同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合(同配)と表示される
  • 所得金額調整控除の適用
    所得金額調整控除の適用があり、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満の場合、扶養親族の氏名(調整)が印字される
    ※ただし、対象となる扶養親族が「控除対象扶養親族」または「16歳未満の扶養親族」欄に記載される場合は印字されません。
  • 改正前の寡婦控除等の適用(年調年度が令和2年以前の場合)
    年末調整の対象外で、旧制度の「寡婦(寡夫、特別寡婦)」に該当している場合「旧寡婦(旧寡夫、旧特別の寡婦)」が表示される
  • 前職分の支給額や源泉徴収税額
  • 退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報

前職分の事業所名や住所を印刷するには、直接[摘要]欄に入力します。

操作の前に、年末調整ナビの対応年度を確認してください。
令和6年分の年末調整に対応しているか確認したい
  • 年末調整ナビの[6.法定調書を作成しよう]から[源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
  • [摘要]欄に印刷したい事業所名や住所を入力します。 1行につき入力できる文字数は以下になります。
    • 1~4行目:全角64文字(半角128文字)
    • 5行目:全角44文字(半角88文字)

5人以上の扶養親族(16歳未満の扶養親族)、および退職手当等を有する配偶者(扶養親族)がいる場合

[源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に手入力すると、5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)および退職手当等を有する配偶者(扶養親族)のマイナンバーが、帳票に表示(印字)されません。

対象の帳票と項目は次のとおりです。

源泉徴収票(税務署提出用):「備考」欄
給与支払報告書(個人別明細書):「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄

この場合は、以下どちらかの方法で対応していただきますようお願いします。
  • [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄を「自動設定」の状態に戻して、印刷した源泉徴収票(給与支払報告書)の「摘要」欄に、追加したい情報を手書きする。
  • [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に追加したい情報を手入力して、印刷した源泉徴収票(給与支払報告書)に、マイナンバーを手書きする。

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