源泉徴収票の[摘要]欄に自動で表示、印刷されるのは以下の内容となり、番号順の優先順位で表示・印刷されます。
- 定額減税に関する事項
- 5人目以降の扶養親族の情報
扶養親族のうち、年少扶養親族の場合は(年少)、非居住者の場合は(非居住者)と表示される - 同一生計配偶者の情報
同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合(同配)と表示される - 所得金額調整控除の適用
所得金額調整控除の適用があり、扶養親族が特別障害者、扶養親族が年齢23歳未満の場合、扶養親族の氏名(調整)が印字される
※ただし、対象となる扶養親族が「控除対象扶養親族」または「16歳未満の扶養親族」欄に記載される場合は印字されません。 - 改正前の寡婦控除等の適用(年調年度が令和2年以前の場合)
年末調整の対象外で、旧制度の「寡婦(寡夫、特別寡婦)」に該当している場合「旧寡婦(旧寡夫、旧特別の寡婦)」が表示される - 前職分の支給額や源泉徴収税額
- 退職手当等を有する配偶者・扶養親族の情報
前職分の事業所名や住所を印刷するには、直接[摘要]欄に入力します。
操作の前に、年末調整ナビの対応年度を確認してください。
令和6年分の年末調整に対応しているか確認したい
- 年末調整ナビの[6.法定調書を作成しよう]から[源泉徴収票/給与支払報告書]をクリックします。
- [摘要]欄に印刷したい事業所名や住所を入力します。
1行につき入力できる文字数は以下になります。
- 1~4行目:全角64文字(半角128文字)
- 5行目:全角44文字(半角88文字)
5人以上の扶養親族(16歳未満の扶養親族)、および退職手当等を有する配偶者(扶養親族)がいる場合
[源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に手入力すると、5人目以降の控除対象扶養親族(16歳未満の扶養親族)および退職手当等を有する配偶者(扶養親族)のマイナンバーが、帳票に表示(印字)されません。
対象の帳票と項目は次のとおりです。
源泉徴収票(税務署提出用):「備考」欄給与支払報告書(個人別明細書):「5人目以降の控除対象扶養親族の個人番号」「5人目以降の16歳未満の扶養親族の個人番号」欄
この場合は、以下どちらかの方法で対応していただきますようお願いします。
- [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄を「自動設定」の状態に戻して、印刷した源泉徴収票(給与支払報告書)の「摘要」欄に、追加したい情報を手書きする。
- [源泉徴収票/給与支払報告書]画面の[摘要]欄に追加したい情報を手入力して、印刷した源泉徴収票(給与支払報告書)に、マイナンバーを手書きする。