年末調整の精算を「現金」で行う場合であっても、[過不足税額の精算]の処理は必要です。
操作の前に、年末調整ナビの対応年度を確認してください。
令和6年分の年末調整に対応しているか確認したい
[過不足税額の精算]による[給与明細]や[賞与明細]への転記は必要ありませんが、
[年調明細書]を印刷した際に「支給日」が表示されず、「(精算未済)」という文字が
印刷されるため、[過不足税額の精算]を行っていただくことをお勧めします。
上記以外にも[過不足税額の精算]処理をしない場合、以下の資料や操作に影響があります。
- [金種表]が印刷されません。
- 弥生会計との仕訳連動時に、過不足税額の還付に関する[仕訳データ]を作成できません。
- [所得税徴収高計算書用資料]の[年末調整等(不足税額)][年末調整等(超過税額)]に金額が集計されません。