退職した従業員のマイナンバーが登録されている場合、マイナンバーの削除(廃棄)を促すメッセージが表示されます。
退職した従業員のマイナンバーを登録したままにしていると、マイナンバーの廃棄を行う際に、廃棄対象のマイナンバーを含むバックアップファイルの確認や削除が必要になります。退職した従業員のマイナンバーをバックアップファイルに残さないよう、不要になったマイナンバーは速やかに削除することをお勧めします。
また、マイナンバーに関係する事務を行う必要がなくなり、法令で定められている保存期間(7年)が経過したときには、マイナンバーを速やかに削除してください。
マイナンバーを削除する前に確認しましょう
マイナンバーを削除すると、帳票にマイナンバーを印刷できなくなります。
源泉徴収票(税務署提出用)など、マイナンバーの記載が必要な帳票を印刷してから、マイナンバーを削除してください。
マイナンバーの削除方法は、 マイナンバーの削除 を参照してください。
各メッセージの詳細は次のとおりです。
従業員の就業状況を変更したときに表示された場合
このメッセージは、マイナンバーが登録された従業員の就業状況を「退職(普通)」または「退職(死亡)」に変更したときに表示されます。
給与の月度更新時に表示された場合
このメッセージは、退職した従業員のマイナンバーが登録されている状態で、給与の月度更新を行おうとしたときに表示されます。
メッセージに表示されている[[マイナンバー管理]ウィンドウを開く]をクリックすると、マイナンバーが登録されており、かつ、「退職(普通)」または「退職(死亡)」に設定されている従業員が表示されます。
給与データを開くときに表示された場合
このメッセージは、退職日から7年(保存期間)以上経過、または退職年月日が未入力の従業員についてマイナンバーが登録されている場合に、その給与データを開くときに表示されます。
※退職年月日は[従業員<個人別>]の「一般」タブで確認してください。