[固定資産の新規登録]で[登録]、または[固定資産の編集]で[OK]をクリックした際に、以下のメッセージが表示される場合があります。
平成28年4月1日以後に取得する附属設備および構築物の法定償却方法が、定率法から定額法に変更されました。詳細は、弥生ホームページの平成28年4月1日以降に取得した[附属設備][構築物]の償却方法についてを参照してください。
法定償却方法で償却を行う場合は、メッセージの[いいえ]をクリックして[償却方法]を[定額法]に変更し、[登録]または[OK]をクリックします。
次に、[固定資産科目設定]で「附属設備」または「構築物」の初期設定を[定額法]に変更します。
- [拡張機能]メニューの[固定資産管理]を選択し、[科目設定]をクリックします。[固定資産科目設定]画面が表示されます。
- [勘定科目]が「附属設備」または「構築物」の[償却方法]を、「定率法」から「定額法」に変更します。
- [閉じる]をクリックします。