申告基礎データで[データ取込]をクリックすると「消費税申告書を作成できません」のメッセージが表示される 弥生会計 サポート情報

ID:ida23196

消費税申告書の作成時に[申告基礎データ]で集計を行うと、「課税期間の取引において下記の消費税率が使用されているため、消費税申告書を作成できません」のメッセージが表示される場合があります。

課税期間の終了日が2019年9月30日以前の場合は、消費税率10%および軽減税率8%の施行日前であるため、消費税率10%や軽減税率8%が使用されている取引があると消費税申告書を作成できません。
この場合は[科目別税区分表]で消費税率10%が使用されている取引を確認し、必要に応じて修正してください。

  • クイックナビゲータの[集計]カテゴリから[科目別税区分表]をクリックします。※やよいの青色申告は[集計]メニューの[消費税集計表]から[科目別税区分表]をクリックします。
  • [期間]で消費税率10%を使用している期間を指定し、[集計]をクリックします。勘定科目ごと、かつ税区分ごとに本体価額・消費税額が集計されます。
    集計結果の行をダブルクリックすると、その期間の仕訳を確認できます。

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