リバースチャージに該当する取引の入力と申告書の作成方法([個別対応]の場合) 弥生会計 サポート情報

ID:ida23916

平成27年の消費税法等の一部を改正する法律により、リバースチャージ方式が導入されました。
改正概要は、課税方式の見直し(「リバースチャージ方式」の導入)を参照してください。

消費税事業所設定の[控除税額の計算方法]が[比例配分]の場合は、 リバースチャージに該当する取引の入力と申告書の作成方法([比例配分]の場合) を参照してください。

リバースチャージ方式に該当する取引の入力

ここでは、リバースチャージ方式に該当する取引を[消耗品費]として[振替伝票]画面から入力する方法を例に説明します。

  • クイックナビゲータの[取引]カテゴリから[振替伝票]をクリックして以下の取引を入力します。「消耗品費」と「普通預金」を選択して金額を入力します。
    「消耗品費」の[借方税区分]を[対象外]に変更します。
    「摘要」欄に「リバースチャージ取引」と入力します。
    00018269_001A
  • [登録]をクリックします。

旧税率(3%、5%又は8%)の経過措置対象課税資産の譲渡等に関する設定

消費税申告書を作成する前に、[旧税率(3%、5%又は8%)の経過措置対象課税資産の譲渡等あり]に関する設定を確認します。

※[控除税額の計算方法]は[個別対応]の場合で説明します。

  • クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[消費税申告設定]をクリックします。[消費税事業所設定]画面が表示されます。
  • [申告書設定]タブをクリックし[旧税率(3%、5%又は8%)の経過措置対象課税資産の譲渡等あり]にチェックが付いているかどうかの確認を行います。

    チェックが付いている場合
    チェックが付いていない場合


チェックが付いている場合

  • リバースチャージ方式に該当する取引を集計し、付表に記入する金額を確認します。
    • クイックナビゲータの[取引]カテゴリから[仕訳日記帳]をクリックします。
    • [検索]をクリックします。
    • [仕訳の検索]画面で[基本]タブの「摘要」にチェックを付けて、「リバースチャージ」と入力し、「を含む」を選択して、[OK]をクリックします。
      00018269_004B
    • 「摘要」に「リバースチャージ」を含む仕訳が集計されたら、金額をメモしておきます。
      00018269_005A
  • 申告基礎データを取り込みます。
    • [決算・申告]メニューの[消費税申告書設定]から[申告基礎データ(一般用)]をクリックします。
    • [データ取込]をクリックします。

    • データ取り込み確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
      申告基礎データが取り込まれます。
  • 付表1で課税標準額、控除税額を入力します。
    • [申告基礎データ(一般)]画面で[付表1]をクリックします。

      [付表1 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表]画面が表示されます。
    • 「(1)-2」の「E」に、手順1で確認した金額を入力します。
  • 付表2で「特定課税仕入れに係る支払対価の額」を入力します。
    • [付表1 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表]画面で、[付表2]をクリックします。

      [付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面が表示されます。
    • 「(13)」の「E」に手順1で確認した金額を入力します。

      「(14)」の「E」が自動計算されます。
    • 「(19)」の「E」金額欄を選択し、[上書]のチェックを付け、特定課税仕入れに関する消費額「(14)」の「E」(リバースチャージ方式に該当する取引の消費税額)を足した金額を入力します。
      ※特定課税仕入れが「課税売上げにのみ要するもの」に該当すると仮定します。
  • 消費税申告書で、入力した金額が反映されていることを確認します。
    • [付表2-1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面で[申告書]をクリックします。
    • [課税標準額(1)]に手順1で確認した金額が、[控除対象仕入税額(4)]に手順4で上書きした消費税額が、それぞれ反映しているのを確認します。
      ※下図は個人の消費税申告書様式です。
    • [第二表]タブをクリックして表示します。
      [特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額(9)および(10)]に、手順1で確認した金額が反映しているのを確認します。

チェックが付いていない場合

  • リバースチャージ方式に該当する取引を集計し、付表に記入する金額を確認します。
    • クイックナビゲータの[取引]カテゴリから[仕訳日記帳]をクリックします。
    • [検索]をクリックします。
    • [仕訳の検索]画面で[基本]タブの「摘要」にチェックを付けて、「リバースチャージ」と入力し、「を含む」を選択して、[OK]をクリックします。
      00018269_004B
    • 「摘要」に「リバースチャージ」を含む仕訳が集計されたら、金額をメモしておきます。
      00018269_005A
  • 申告基礎データを取り込みます。
    • [決算・申告]メニューの[消費税申告書設定]から[申告基礎データ(一般用)]をクリックします。
    • [データ取込]をクリックします。

    • データ取り込み確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
      申告基礎データが取り込まれます。
  • 付表1で課税標準額、控除税額を入力します。
    • [申告基礎データ(一般)]画面で[付表1-3]をクリックします。

      [付表1-3 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表]画面が表示されます。
    • 「(1)-2」の「B」に、手順1で確認した金額を入力します。
  • 付表2で「特定課税仕入れに係る支払対価の額」入力します。
    • [付表1-3 税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表]画面で、[付表2-3]をクリックします。

      [付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面が表示されます。
    • 「(13)」の「B」に手順1で確認した金額を入力します。

      「(14)」の「B」が自動計算されます。
    • 「(19)」の「B」金額欄を選択し、[上書]のチェックを付け、特定課税仕入れに関する消費額「(14)」の「B」(リバースチャージ方式に該当する取引の消費税額)を足した金額を入力します。
      ※特定課税仕入れが「課税売上げにのみ要するもの」に該当すると仮定します。
  • 消費税申告書で、入力した金額が反映されていることを確認します。
    • [付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表]画面で[申告書]をクリックします。
    • [課税標準額(1)]に手順1で確認した金額が、[控除対象仕入税額(4)]に手順4で上書きした消費税額が、それぞれ反映しているのを確認します。
      ※下図は個人の消費税申告書様式です。
    • [第二表]タブをクリックして表示します。
      [特定課税仕入れに係る支払対価の額の合計額(9)および(10)]に、手順1で確認した金額が反映しているのを確認します。

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