デスクトップに作成されたログファイル「配偶者(特別)控除額の修復情報」に記載されている「コンバート前の製品バージョン」が「22.1.3」の場合、確認方法が異なります。
[年調明細個人別]と[源泉徴収票]で異なる年税額が表示される場合があるを参照してください。
ログファイルには、データ修復が行われた従業員名が記載されています。
修復されたデータは、以下2つの不具合のいずれかに該当していた可能性があります。
平成30年分年末調整の申告書の入力まで進めている方や、源泉徴収簿などを印刷した方は、上記のログファイルが出力された場合、以下の確認をお願いします。
申告書の入力まで進めている場合
- クイックナビゲータの[年末調整]カテゴリから[年末調整業務を行う]をクリックします。
- 年末調整ナビの[3.申告書を入力しよう]をクリックして[配偶者控除等申告書へ]または、年末調整メニューの[配偶者控除等申告書]をクリックします。
- 以下の3つの条件に該当するか確認します。
- 「あなたの合計所得金額(見積額)」または「配偶者の合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)-収入金額等」が
2,624,000円~2,995,999円の間で入力されている - 給与以外の所得を入力している
- 所得金額の合計額が以下表に記載されている金額である
「あなたの合計所得金額(見積額)」の
所得金額の合計額「配偶者の合計所得金額(見積額)」の
所得金額の合計額9,000,001 850,001 9,500,001 900,001 10,000,001 950,001 - 1,000,001 - 1,050,001 - 1,100,001 - 1,150,001 - 1,200,001 - 1,230,001
- 「あなたの合計所得金額(見積額)」または「配偶者の合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)-収入金額等」が
上記すべての条件に該当する従業員がいる場合は、以下の手順でその従業員の[配偶者控除等申告書]を再入力してください。
- 「あなたの合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)-収入金額等」(または「配偶者の合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)-収入金額等」)を「0」に修正します。
- 画面上部「保険料控除」タブに切り替えます。(もしくは別の従業員に切り替えます)
- 画面上部「配偶者控除等」タブに戻します。(もしくは該当の従業員に戻します)
- 「あなたの合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)-収入金額等」(または「配偶者の合計所得金額(見積額)」の「給与所得(1)-収入金額等」)に正しい金額を入力します。正しい控除額が再計算されます。
- 過不足税額の精算がお済みの場合は、再度精算してください。
源泉徴収簿、源泉徴収票の印刷まで進めている場合
「申告書の入力まで進めている場合」の内容を実施した後、ログファイルに記載された従業員全員分の源泉徴収票、源泉徴収簿を再度印刷してください。