算定基礎届の備考欄「3.月額変更予定」は、 7月(または8月、9月)改定の月額変更届を提出する予定がある場合に「○」を記載することとされています。
弥生給与(やよいの給与計算)では、4~6月に「固定的賃金」が前月と比較して1円でも変動している場合に「月額変更予定」と判断し、該当する従業員の算定基礎届の[備考]に「月額変更予定」と表示します。
このとき、算定基礎届を印刷すると備考欄「3.月額変更予定」に「○」が印字されます。
固定的賃金とは
固定的賃金とは、毎月定まった額として支給される給与や手当をいいます。
固定的賃金の変動には、次のようなケースがあります。
- 昇給、降給
- 支給形態の変更(日給制から月給制への変更など)
- 日給や時間給の基礎単価や、率の変更
- 家族手当、住宅手当、役付手当などの固定的な手当の金額変更や、新たに支給する場合
固定的賃金を集計する「固定賃金合計」の金額は、賃金台帳で確認できます。
このように[算定基礎届]の画面では、月額変更届の提出が必要となる条件をすべて満たしているかどうかまで判断することはできません。
条件をすべて満たしているかどうかは、[月額変更届]画面で確認します。
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[月額変更届の作成]をクリックします。
- [集計]をクリックして、固定的賃金の変動があった月を選択し[OK]をクリックします。
- [改定]欄に○が付いている従業員が、月額変更届の提出が必要な従業員です。
月額変更届の提出対象となる条件について詳しくは 随時改定の対象となる従業員 を参照してください。
標準報酬月額に2等級以上の差が生じないなど実際に月額変更に該当しない場合は、算定基礎届の画面から修正してください。
- [算定基礎届]の画面で該当する従業員をダブルクリックして、[報酬月額編集]を開きます。
- [月額変更予定]のチェックを外して、[OK]をクリックします。
月額変更に該当するかどうかの判断に迷う場合は、所轄の年金事務所にご相談ください。