
『やよいの見積・納品・請求書』の領収証は、条件により区分記載請求書等保存方式の発行が可能です。
領収証を発行する側は、区分記載請求書の交付義務・保存義務がないため区分記載請求書等保存方式での発行は必須ではありません。
領収証を発行する場合は、以下を確認してください。
標準税率10%のみ
軽減税率8%に該当しない場合は、現状の領収証から変更する必要はありません。
軽減税率8%のみ
「但書き」欄を利用することで区分記載請求書等保存方式に対応できます。
標準税率10%と軽減税率8%が混在する
標準税率10%と軽減税率8%が混在する場合は、区分記載請求書等保存方式に対応した領収証を発行できません。
以下のどちらかの方法で、領収証を発行することをご検討ください。
- 標準税率10%分と、軽減税率8%分の金額を分けて2枚の領収証を発行する
「但書き」欄や手書きを併用して、区分記載請求書等保存方式の要件を満たすようにして領収証を発行する
区分記載請求書等保存方式で発行する際の要件として、以下の2点の記載が必要です。
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに合計した対価の額