取引の入力時、税区分は「8%」と「8%(軽)」のどちらを使用しても良いですか? 弥生会計 サポート情報

ID:ida25568

消費税の課税事業者の場合、適用される税率(標準税率10%、軽減税率8%、旧税率8%)を区分して記帳する必要があります。

軽減税率8%と旧税率8%は同じ8%ですが、内訳(国税と地方税)が異なるため、区別せずに入力すると消費税申告書を正しい金額で出すことができません。

  • 2019年10月1日以降に発生する軽減税率の取引では、「8%(軽)」の税区分を選択してください。
  • 2019年9月30日以前の旧税率8%の取引では、「8%」の税区分を選択してください。

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