算定基礎届の対象月(4、5、6月)に一時帰休による休業手当が支給されている場合は、7月1日時点で一時帰休が解消されているかどうかで報酬月額の算出方法が異なります。
弥生給与(やよいの給与計算)では、一時帰休による休業手当が支給されているか、また、一時帰休が解消されているかどうかの判定はできません。
そのため、一時帰休による休業手当が支給されている場合は[算定基礎届]において一部修正が必要になります。
一時帰休の解消状況に応じて修正内容を確認してください。
一時帰休による休業手当が支給されている場合の標準報酬月額の決定や改定について詳しくは、提出先の年金事務所にご相談いただくか、日本年金機構のホームページからガイドブックや説明動画、事例集を参照してください。
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和6年度)
P16「一時帰休による休業手当が支給されているとき」
令和6年度 算定基礎届事務説明動画
分割版8「ケース(7)一時帰休による休業手当が支給されているとき」
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
P11「一時帰休における標準報酬月額の決定・改定について」
7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
一時帰休による休業手当が支払われた月と、通常の給与が支払われた月、どちらも併せて報酬月額を算出します。
また、「備考」の「9.その他」欄に休業手当の支払い月と、一時帰休の開始月を記載します。
ここでは、以下の場合を例に手順を記載します。
- 月給制の従業員
- 5月から一時帰休を開始したが、7月1日時点で一時帰休が解消していない
- 6月に休業手当を支給した
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
- [集計]をクリックします。
- 該当する従業員の行を選択して[修正]をクリックします。
- [備考欄]の[その他]に休業手当の支払月、一時帰休の開始月を入力します。
[その他]は全角10文字(半角20文字)以内で入力します。入力しきれない分は印刷した後に手書きしてください。
※一時帰休による休業手当が支払われた月と、通常の給与が支払われた月、どちらも併せて報酬月額を算出するため、[算定対象]を変更する必要はありません。
※[昇(降)給差]や[月額変更予定]が自動判定されている場合があります。必要に応じて修正してください。
- [OK]をクリックします。該当の従業員が複数いる場合は、従業員ごとに手順3~5を繰り返します。
- [算定基礎届]画面に、修正した内容が反映していることを確認します。
[印刷]をクリックして印刷を行います。
7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象として算定します。
また、「備考」の「9.その他」欄に休業手当の支払い月、一時帰休の解消した年月日を記載します。
ここでは、以下の場合を例に手順を記載します。
- 月給制の従業員
- 一時帰休を開始していたが、4月に解消した
- 4月に休業手当を支給した
4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、従前の標準報酬月額により決定することとされていますが、 詳細は年金事務所にご確認ください。
- クイックナビゲータの[社保改定]カテゴリから[算定基礎届の作成]をクリックします。
- [集計]をクリックします。
- 該当する従業員の行を選択して[修正]をクリックします。
- まず、「4月度」の[算定対象]のチェックを外します。
続けて、[備考欄]の[その他]に休業手当の支払月、一時帰休の解消した年月日を入力します。[その他]は全角10文字(半角20文字)以内で入力します。入力しきれない分は印刷した後に手書きしてください。
※[昇(降)給差]や[月額変更予定]が自動判定されている場合があります。必要に応じて修正してください。
- [OK]をクリックします。該当の従業員が複数いる場合は、従業員ごとに手順3~5を繰り返します。
- [算定基礎届]画面に、修正した内容が反映していることを確認します。
[印刷]をクリックして印刷を行います。
[算定基礎届]画面での修正を行った後に、再度[算定基礎届の作成]の集計を行う場合、[前回の結果をそのまま表示する]を選択します。
[前回の集計結果を破棄して、最新の状態に更新する]を選択すると、[報酬月額編集]画面で修正した内容は破棄されます。