法令基準を改定したのに、保険料が変更されない 弥生給与 サポート情報

ID:ida26031

令和2年(2020年)9月1日より、標準報酬月額表が変更されます。厚生年金保険の標準報酬月額の上限であった第31等級の上に第32等級(標準報酬月額650,000円)が追加されます。
従来の第31等級(標準報酬月額620,000円)に該当していた従業員のうち、報酬月額が635,000円以上の従業員は新しい第32等級に改定され、保険料が自動的に更新されます。

[法令基準改定]を更新しても第32等級に改定された従業員の保険料が変わらない場合は、以下の内容を確認してください。


従業員情報の保険料を直接手入力している

保険料を手入力している場合は、自動計算されません。以下の手順で自動計算の状態に戻します。

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [社保]タブを開き、[標準報酬月額の選択]の[R]をクリックし、登録している標準報酬月額を選択します。
  • 新しい第32等級で保険料の計算が行われます。

従業員情報の[社保]タブで「2以上の事業所勤務」にチェックが入っている

  • クイックナビゲータの[給与支払]カテゴリから[従業員]をクリックします。
  • [社保]タブにある[2以上の事業所勤務]にチェックが付いている場合は
    自動計算されないので、保険料には年金事務所から通知された金額を直接入力します。

    自動計算させたい場合は、チェックを外して[R]をクリックし、
    標準報酬月額を選択し直します。

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