「記帳代行支援サービス」利用規約
第1条(目的等)
1 当社「記帳代行支援サービス」利用規約(以下「本規約」といいます。)は、当社及び本規約に基づいて当社が提供する「記帳代行支援サービス」を利用する弥生プロフェッショナルアドバイザープログラムの会員(以下「弥生PAP会員」といいます。)に対して適用されます。
2 本規約は、当社が提供する「記帳代行支援サービス」に関する権利義務関係を定めることを目的とします。
3 弥生PAP会員は本規約及び内容を「記帳代行支援サービス」の全ての利用者に対して通知し、遵守させなければなりません。
第2条(用語の定義)
1 「利用契約」とは、本規約(当社が本サイト上で掲載するルール、諸規程及び当社と弥生PAP会員の個別の合意を含み、以下においても同様とします。)により、当社と弥生PAP会員の間で締結する、「記帳代行支援サービス」の利用にかかる契約をいいます。
2 「当社」とは、弥生株式会社をいいます。
3 「顧問先」とは、弥生PAP会員がその依頼を受け、「記帳代行支援サービス」を用いて会計処理業務を代行する、法人又は個人事業主をいいます。
4 「利用者」とは、弥生PAP会員および顧問先が当社より受けた許諾に基づき、本規約の条件及び条項に従って、「記帳代行支援サービス」にアクセスし又は「記帳代行支援サービス」を利用する個人をいいます。
5 「記帳代行支援サービス」とは、弥生PAP会員が顧問先から受託した記帳代行業務を円滑に進めることを目的として、当社及び当社提携先事業者が本規約に基づいて本サイト上で提供する「記帳代行支援サービス」をいいます。また、弥生PAP会員が最初に「記帳代行支援サービス」のライセンスを取得した後で当社によって提供される「記帳代行支援サービス」のアップデート、アプリケーション、アドオン、コンポーネント、ウェブサービス、スマートフォンアプリ及び追加機能も「記帳代行支援サービス」に含まれます(これらについて別途、使用許諾契約書、利用規約又は利用条項等が添付されている場合はその規定が本規約に優先するものとします。)。
「記帳代行支援サービス」には「証憑データ化サービス」(別紙の「証憑アップローダー」使用許諾契約書によって使用許諾される証憑アップローダーを含む。)「記帳代行用ツール」「スマート取引取込」「スマート証憑管理」「弥生口座自動連携ツール」「サポートサービス」も含むものとします。
6 「本サイト」とは、当社の「記帳代行支援サービス」専用ウェブサイト(当社が指定する当社の子会社のウェブサイトを含み、当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合には、当該変更後のウェブサイトを含みます。)をいいます。
7 「マイポータル」とは、当社が、本規約に基づいて弥生PAP会員に提供するウェブサイト及びデスクトップアプリケーションをいいます。
8 「記帳代行ライセンス」とは、「記帳代行支援サービス」を用いて記帳代行業務を行う顧問先ごとに割り当てるライセンスをいいます。
9 「事業グループ」とは、弥生PAP会員に属する利用者の集まりをいいます。
第3条(利用許諾内容)
弥生PAP会員が本規約の定めに従うことを条件として、当社は弥生PAP会員に対し、以下の各号に定める内容で「記帳代行支援サービス」にアクセス又は利用することを許諾します。
① 「記帳代行支援サービス」を利用するためには、当社所定の手続きにより、利用者において、当社が別途定める弥生ID利用規約によって利用者に付与するID(以下「当社ID」といいます。)を登録していただくことが必要となります。弥生PAP会員は、当社IDを登録する利用者に、当社ID利用規約を遵守させる責任を負うものとします
② 「記帳代行支援サービス」の利用契約を締結された場合、弥生PAP会員は契約したプランに応じた数の記帳代行ライセンスを利用できます。契約したプランに含まれる記帳代行ライセンス数以上の顧問先に記帳代行ライセンスを割り当てた場合は、第19条で定める利用料金が必要となります。
③ 当社は、「記帳代行支援サービス」に不正な手段によりアクセスし若しくは不正な手段によって「記帳代行支援サービス」を利用した者、又は本規約に違反する態様で「記帳代行支援サービス」にアクセス若しくは「記帳代行支援サービス」を利用した者に対して、いかなる場合においても、「記帳代行支援サービス」へのアクセス又は「記帳代行支援サービス」の利用のいずれも許諾しません
④ 弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」の利用権の全部又は一部を第三者へ譲渡(有償又は無償を問いません。)、貸与、リース、名義変更し、又は質権その他担保に供することはできず、かつ、第三者に対して再利用許諾することはできません
⑤ 当社と弥生PAP会員との個別の契約内容により、「記帳代行支援サービス」の一部の利用が制限される場合があります
⑥ 弥生PAP会員が、「記帳代行支援サービス」の内容を第三者に対して提供することにより利益を得る行為は、いかなる場合も認められません。弥生PAP会員自身が当該行為を行った場合又は当該行為を第三者に行わせた場合、当社は、それらの行為を差し止める権利及びそれらの行為によって弥生PAP会員が得た利益相当額を請求する権利を有します。ただし、弥生PAP会員が顧問先に提供する「記帳代行用ツール」は除きます。
⑦ 弥生PAP会員は「記帳代行支援サービス」を本規約に定める目的のためにのみ利用することができます。
⑧ 「記帳代行支援サービス」において提供されるプログラム等は、著作権法及び著作権に関する条約、その他知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。「記帳代行支援サービス」において提供されるプログラム等は、利用許諾されるもので、販売されるものではありません。
第4条(登録情報変更の届出)
1 弥生PAP会員は、当社に届け出た弥生PAP会員の住所、電話番号、氏名又は名称、支払手段その他の登録情報に変更があった場合は、当社に対し、速やかに変更の届出をするものとします。
2 当社は、前項の届出がなかったことにより、弥生PAP会員又は第三者が被る損害に対して、一切責任を負わないものとします。
第5条(事業グループの管理)
1 当社及び当社提携先事業者は、「記帳代行支援サービス」を提供する際に、利用者を特定するために、事業グループに関する情報を用いることがあります。
2 事業グループには必ず1名以上の管理者をおく必要があります。管理者の変更は、本サイトにおいて当社所定の手続きにより行うことができます。
3 利用者が事業グループに所属していない場合、弥生PAP会員の事業グループ管理者から事業グループへの参加招待を受ける必要があります。事業グループの管理者は、事業グループの利用者の管理、事業グループに属する情報の管理、その他弥生PAP会員を対象とした「記帳代行支援サービス」に関する契約の管理を適正に行う義務があります。
4 事業グループ管理者は、前項の管理義務の一環として、自身が管理する事業グループの情報及び本件サービスの支払手段に関する情報等について変更があった場合は、当社所定の方法により速やかに変更の届出を行うものとします。
第6条(コンピューター機器及び環境等)
1 弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」を利用するために必要なコンピューター機器及び環境等を、自己の費用と責任をもって準備し(必要なアプリケーションのインストールを含みます。)、管理するものとします。
2 弥生PAP会員は、自己の「記帳代行支援サービス」の利用環境に応じて、コンピューターウイルスの感染の防止、不正アクセス及び情報流出・漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
3 弥生PAP会員のコンピューター機器若しくは環境等の不具合又は不十分なセキュリティ対策等により、「記帳代行支援サービス」の利用が滞り、又は利用不可能になった場合であっても、当社は、一切責任を負担しないものとします。
第7条(パスワード等)
1 「記帳代行支援サービス」の利用にあたり、弥生PAP会員は、当社所定の手続きに従い、当社から当社ID及び当社パスワード(以下「パスワード等」といいます。)の発行を受ける必要があります。
2 弥生PAP会員は、自己の責任の下、パスワード等を秘密として厳重に管理し、第三者に貸与又は開示してはならないものとします。なお、弥生PAP会員は、当社パスワードについて、類推し易いものを避け、不正アクセスの未然防止に努めるものとします。
3 当社は、ログイン画面に入力されたパスワード等を当社の記録と照合し、これらの一致を確認して取り扱った場合には、ログアウト前の一連の通信は、当該パスワード等を登録した弥生PAP会員によって行われているものとみなします。この際、パスワード等の偽造、盗用、不正使用、無権限使用その他の事故があった場合でも、当社はかかる事由により生じた損害につき、一切責任を負担しないものとします。
4 弥生PAP会員は、パスワード等が盗まれたり、「記帳代行支援サービス」の利用に関して不正アクセス、情報流出・漏洩等又はそのおそれが生じたと判断した場合(他人に不正使用若しくは無権限使用されたことが判明した場合又はその懸念がある場合を含みます。)には当社に対して直ちにその旨を通知するとともに、当社の指示に従うものとします。
5 弥生PAP会員は、弥生PAP会員がパスワード等を第三者に開示し又は漏洩したことにより当社に損害が生じた場合、当社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
第8条(プランの選択)
1 「記帳代行支援サービス」には、「無料体験プラン」、「有償プラン」及び「無料プラン」があり、「記帳代行支援サービス」を利用する弥生PAP会員は、「無料体験プラン」、「有償プラン」のいずれかを選択するものとします。
第9条(証憑データ化サービス)
1 「証憑データ化サービス」は、当社の指定する方法・様式に準拠して弥生PAP会員が当社に提出した証憑画像データに基づき、当社においてスマート取引取込で利用可能な形式のデータ(以下「取引データ」といいます。)を作成するサービスをいいます。
2 当社は、「証憑データ化サービス」の提供にあたり、業務の一部を当社の判断に基づき、秘密保持契約を結んだ事業者に委託(再委託を含みます。以下同じ。)することがあります。委託先(再委託先を含みます。以下同じ。)の選定にあたっては、当社の基準に基づき、個人情報を含む当社から提供した情報を適切に管理しうる事業者を選定するものとします。また当社は同事業者が適切に情報管理を継続することを監督します。委託を行う場合には、委託先に関して当社が適当と判断する情報を弥生PAP会員に通知します。
3 委託先には海外事業者が含まれることがあります。弥生PAP会員は「証憑データ化サービス」を利用する顧問先から、証憑のデータ化のために、証憑に含まれる個人情報を海外事業者に提供することの同意を得ておく必要があります。なお、当社は、当社が必要と判断する場合において、弥生PAP会員の上記同意取得状況について確認を取ることができるものとします。
4 当社は、「証憑データ化サービス」の提供にあたり、当社で作成した取引データの完全性、正確性、確実性、有用性等について保証するものではありません。
第10条(記帳代行用ツール)
1 「記帳代行用ツール」は、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」を用いて記帳代行業務を効率化するにあたり、当社が顧問先に対して提供するサービスの総称です。
2 「記帳代行用ツール」には、「スマート取引取込」(その機能の一部)、「スマート証憑管理」、「弥生口座自動連携ツール」(その機能の一部)が含まれるものとします。
3 「記帳代行用ツール」を顧問先に利用させるか否かは、弥生PAP会員が選定できるものとします。
4 顧問先は、「記帳代行用ツール」を無償で利用できるものとします。ただし、記帳代行支援サービスに関する契約が終了した場合、顧問先に対する「記帳代行用ツール」も当然に終了するものとします。また、第23条で規定されたペナルティが弥生PAP会員に適用されたことにより、当該弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」の利用停止状態にある場合、顧問先による「記帳代行用ツール」の利用も停止されるものとします。
5 弥生PAP会員は、顧問先に対して「記帳代行用ツール」を導入するにあたり、顧問先が「記帳代行支援サービス」に入力したデータに対して、弥生PAP会員がアクセス権限を得ることについて、予め同意を得ておくこととします。顧問先は、「記帳代行用ツール」の利用にあたって、自らの責任において、弥生PAP会員との間で契約を締結した上、同契約に基づき、弥生PAP会員に対し顧問先が「記帳代行支援サービス」に入力したデータに対するアクセス権限を付与するものとします。
第11条(スマート取引取込)
1 「スマート取引取込」は、弥生PAP会員及び顧問先が、口座自動連携ツール、スマート証憑管理、証憑データ化サービス、他社サービス又は弥生PAP会員及び顧問先の管理する電子ファイルから取引データを取得し、仕訳に変換して、「弥生会計」に取り込むことができるサービスをその内容とします。
2 当社は、弥生PAP会員及び顧問先の事前の同意を得た上で、他社サービスに対して、他社サービスが当社に弥生PAP会員の取引データを送り込むための「スマート取引取込」へのアクセス権を与え、これにより、当社は当該他社サービスから弥生PAP会員の取引データを取得し保存します。
3 「スマート取引取込」と連携する他社サービスについては、本規約は適用されず、各連携先サービス提供元の規約等に従うものとします。
4 当社は、「スマート取引取込」と連携する他社サービスに起因して「スマート取引取込」の提供を行うことが困難になったときは、「スマート取引取込」の全部又は一部の提供を事前の催告を要しないで直ちに停止し、又は終了することができるものとします。
5 顧問先は「スマート取引取込」の提供する機能のうち、当社が必要と判断した機能のみを利用できるものとします。
第12条(スマート証憑管理)
1 「スマート証憑管理」は、弥生PAP会員及び顧問先が、当社が別途定める方法により、本規約に定める利用条件その他当社が別途定める利用条件に従い、当社が別途定めるデータセンターとの間において弥生PAP会員及び顧問先のデータの送受信を行うことにより、当該データセンターに弥生PAP会員及び顧問先の証憑データ(請求書、納品書、見積書等の、取引内容を記載した書類の内容を記録したデータをいい、以下本条において同様とします。)を保存・管理すること及び当該データセンターから弥生PAP会員及び顧問先の証憑データをダウンロードすることができるサービスをその内容とします。
2 当社は、弥生PAP会員及び顧問先の承諾を得ることなく、登録日から11年2ヶ月を経過した証憑データについて消去その他の必要な処理をすることができるものとします。
3 弥生PAP会員及び顧問先は、前項に基づく証憑データの消去について、一切異議を述べないものとし、当社は、前項に基づく証憑データの消去に関連して弥生PAP会員及び顧問先が被った損害又は損失等について一切の責任を負わないものとします。
第13条(弥生口座自動連携ツール)
1 「弥生口座自動連携ツール」は、当社が運営・管理するシステム上において顧問先が利用できる、以下の情報の取得、解析及び加工を行い、顧問先(又は顧問先が指定し、当社が同意する者)に提供するサービスとします。
③ 顧問先が登録した電子マネーの発行会社の電子マネー利用情報
2 顧問先が弥生口座自動連携ツール利用するためには、当社との間で利用契約を締結し、「弥生口座自動連携ツール」利用規約の条項に拘束されることに同意するものとします。
第14条(サポートサービスの内容)
「記帳代行支援サービス」をご利用の弥生PAP会員は、「製品保守サービス」を利用することができるものとします。
第15条(製品保守サービス)
「製品保守サービス」は、次の各号に定めるサービスをその内容とします。
(1)電話サポート、メールサポート
「電話サポート、メールサポート」は、「記帳代行支援サービス」の導入対象製品の導入手順又は操作方法その他当社が別途定める事項について弥生PAP会員ご自身で解決できない場合に、当社が弥生PAP会員の電話、電子メールでのお問い合わせにご回答するサービスをその内容とします。ただし、同一の弥生PAP会員から電話でのお問い合わせが多数なされ、他の弥生PAP会員による電話でのお問い合わせに支障が生じるおそれがあると当社が判断したときその他当社の業務遂行に支障が生じるおそれがあると当社が判断したときは、当社は、当該多数のお問い合わせをされた弥生PAP会員に対し、本号本文に基づく電話でのお問い合わせを制限することができるものとし、当該弥生PAP会員はこれに従わなければならないものとします。また、会計・経理等に関する業務知識、税務対策、他社製品及びネットワーク設定等本号本文に定める事項以外の事項に関するご相談にはご回答できないものとします。なお、弥生PAP会員が、当社に電話、電子メールでのお問い合わせを行うにあたり、弥生PAP会員があらかじめ当社に登録している担当者、電話番号、メールアドレス、FAX番号等とは異なる担当者、電話番号、メールアドレス、FAX番号等(以下これらを総称して「非登録情報先」といいます。)からお問い合わせが入った場合には、当社は当該お問い合わせについて、当社所定の合理的な判断基準に基づき弥生PAP会員からのお問い合わせとして取り扱うことができるものとし、当該お問い合わせが、非登録情報先へご回答することを希望した場合、当社は、非登録情報先へご回答のうえ、当社のプライバシーポリシーに従い、弥生PAP会員への製品及びサービスに関するサポートの提供及びサポートの向上のためのアンケートを行う目的でのみ非登録情報先の情報を使用するものとします。
(2)画面共有サポート
「画面共有サポート」とは、当社が、電話サポート、メールサポートの提供として当社が弥生PAP会員の電話、電子メールでのお問い合わせにご回答するにあたって、当社が弥生PAP会員の「記帳代行支援サービス」の利用に係る端末画面にアクセスすることができるサービスをその内容とします。
第16条(有償プランの利用期間)
1 「記帳代行支援サービス」の有償プランの利用契約は「年契約」又は「月契約」とします。
2 「年契約」の当初の契約期間は、当社が別途定める場合を除いて、申込日が属する月の翌月から12ヶ月間とし、更新後の契約期間は1年間とします。
3 「月契約」の当初の契約期間は、当社が別途定める場合を除いて、申込日から申込月の末日までとします。ただし、「無料プラン」又は「無料体験プラン」から「有償プラン」に移行した場合は、契約期間は移行日が属する当月から当月末日までとします。
第17条(有償プランの更新)
1 年契約をご契約中の弥生PAP会員は、契約期間終了月の前月末日までに、利用契約の更新をしない旨を申し入れることができ、当該申入れを行った場合、契約期間終了月の翌月1日から解約されるものとします。
2 年契約は、契約期間終了月の前月末日までに、利用契約を更新しない旨の申入れがなされていない場合、自動で契約が更新されるものとします。この契約更新にあたり、更新後の利用料金が発生する場合には、当社は、当社が別途定める規定に従い、弥生PAP会員が登録している決済情報に基づき、自動で利用契約更新後の利用料金を決済するものとします。
3 月契約は、契約期間終了日までに、解約の申入れがなされていない場合、自動で契約が更新されるものとします。
4 第2項の規定にかかわらず、年契約をご契約中の弥生PAP会員は、契約期間中、契約期間終了日までの間は、随時、契約更新の申込みをすることができるものとします。
5 弥生PAP会員は、第4項の契約更新にあたり、更新後の利用料金(前払いのものに限ります。)が発生する場合には、弥生PAP会員の選択した決済方法で、利用契約更新後の利用料金を即時に決済するものとします。この決済処理が完了されなかった場合は、契約更新の申込みは効力を失うものとします。
6 当社は、第2項の契約更新にあたり、事前に年契約をご契約中の弥生PAP会員に対して、メール及びアプリケーション内の機能などを通じて、契約更新の案内を行うものとします。
7 第2項の利用料金の決済にあたり、正常に決済が完了されなかった場合、当社は弥生PAP会員に対してメール及びアプリケーション内の機能などを通じて、決済手続きの案内を行うものとします。弥生PAP会員は当案内に基づき、決済処理を行うものとします。
8 契約期間終了月中に第2項又は第5項の決済処理が完了しなかった場合、「記帳代行支援サービス」は、翌月1日より「無料プラン」に移行するものとします。引き続き利用契約を締結しているプランの条件で利用を行いたい場合は、契約期間終了月の翌月末日までに当社の指定する方法により決済処理を正常に完了させることで、利用可能となります。
第18条(有償プラン内でのプランの変更)
1 年契約を締結されている弥生PAP会員は、①契約期間終了月の前月末日までに(ただし、それまでに第17条に定める契約更新を行っていない場合に限ります。)、又は、②第17条第2項の契約更新を行う場合は当該契約更新と同時に、翌年度の契約変更を申し込むことができるものとします。
2 当社は、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」の契約変更に際して、利用申込みを行った内容に基づき、利用料金を算定し、申込みの際のウェブサイトにて、利用料金・契約期間を提示するものとします。
3 弥生PAP会員は、契約変更に際して、第1項で定められた利用料金を、弥生PAP会員の選択した決済方法で支払うものとします。
4 月契約を締結されている弥生PAP会員は、年契約への契約変更を申し込むことができないものとします。
第19条(無償体験特約)
1 弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」の「無料体験プラン」に係る利用契約(以下、「無償体験契約」といいます。)を締結した場合、申込日から申込月の翌々月末日までの間(以下、「無料体験期間」といいます。)、「記帳代行支援サービス」の「無料体験プラン」を無償で利用できるものとします。
2 「記帳代行支援サービス」の「無料体験プラン」には、第2条第5項で定義されている「記帳代行支援サービス」の内容を利用することができるものとします。
3 無償体験契約を締結した弥生PAP会員は、無償体験契約の有効期間中に「有償プラン」への契約変更が行われない場合、無償体験契約の有効期間終了の翌月1日から解約されるものとします。
4 弥生PAP会員が無償体験契約の有効期間を満了し又は解約した場合、再度無償体験契約の申込みを行うことはできません。
5 無償体験期間中の証憑データ化サービスについて、同一の弥生PAP会員による利用が多数なされ、当社において、他の弥生PAP会員による利用に支障が生じるおそれその他当社の業務遂行に支障が生じるおそれがあると判断したときは、当社は、当該弥生PAP会員の利用を制限することができるものとします
第20条(無料プラン)
1 「記帳代行支援サービス」の「無料プラン」では、一部機能・サービスが制限されます。プランの詳細は、製品情報ページで確認できるものとします。
2 弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」の利用契約の新規申込みの際、「無料プラン」を選択することはできず、また、「記帳代行支援サービス」の「有償プラン」に係る利用契約を締結している場合、当該利用契約の契約期間中は、「無料プラン」へ切り替えることができないものとします。
3 「記帳代行支援サービス」の「無料プラン」に係る契約は、「無料プラン」に移行した日より3年間が経過するまで継続するものとします。
4 前項の期間にかかわらず、弥生PAP会員は、マイポータル上の所定の手続きを行うことにより、いつでも「無料プラン」に係る契約を解約することができるものとします。
第21条(利用料金の算定・支払い)
1 当社は「記帳代行支援サービス」のうち有償のサービスに関する利用契約について、契約プラン、利用料金の算定方法、支払方法、並びに支払時期その他利用料金の算定及び支払方法に関する事項を本サイト(「マイポータル」を含みます。)又は当社の定める方法にて開示するものとします。
2 当社は、「記帳代行支援サービス」の有償の利用契約について、弥生PAP会員が利用申込時に選択したサービスの内容及び追加契約した記帳代行ライセンス数、証憑データ化サービスの利用明細数を元に利用料金を算定し、申込みの際の本サイト(「マイポータル」を含みます。)にて、利用料金、契約期間及び支払時期等を提示するものとします。
3 弥生PAP会員は、前項で定められた利用料金を、第1項において当社が開示した支払方法のうち、弥生PAP会員の選択した方法で支払うものとします。
4 当社は、いかなる場合でも利用契約に基づき弥生PAP会員が当社に支払った料金の返金は行いません。なお、契約期間中に、利用契約プランのアップグレード、利用製品の変更その他の事由により、利用料金、契約期間、支払時期等が変更された場合であっても同様とし、弥生PAP会員の当社に対する債務がある場合は、利用料金、契約期間、支払時期等が変更された後も、当社への債務全額の支払義務が存続するものとします。
5 当社は、「マイポータル」その他の方法で請求内容を提示することをもって請求書発行の代わりとし、書面による請求書は発行しないものとします。
6 口座振替の方法によるお支払いについては、次条の定めが適用されるものとします。
7 クレジットカードによるお支払いについては、弥生PAP会員の指定するクレジットカード会社の規約に従うものとします。クレジットカード会社から当社にカード無効による売上否認の通知があった場合、弥生PAP会員は当社が別途定める方法により支払いを行うものとします。
8 弥生PAP会員とクレジットカード会社との間で支払いに係る紛争が生じたときは、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第22条(口座振替の手続き等)
1 「記帳代行支援サービス」のうち有償のサービスに関する利用契約について、弥生PAP会員が口座振替の方法によるお支払いを選択して利用契約の申込みを行い、口座振替依頼書の書面での手続きを希望した場合、当社は弥生PAP会員に対して口座振替依頼書を提供し、弥生PAP会員は口座振替依頼書の書面での手続きを希望した日から2週間以内に必要事項を記入した口座振替依頼書を当社に返送するものとします。口座振替依頼のインターネットでの手続きを希望した場合、弥生PAP会員は、利用契約の申込み後2週間以内に、当社所定の手続きに従い、当社が提携する収納代行会社のサイトで口座情報を登録するものとします。
2 前項に定める利用契約の申込みを行った日の翌月末日までに、口座振替依頼書が当社に返送されない場合若しくはインターネット上で必要な口座情報の登録がなされない場合又は当社に返送された口座振替依頼書の記載に不備がある等により当社システムへの登録が完了しない場合、当社は、弥生PAP会員への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該利用契約について申込みを行った日の翌々月1日から「記帳代行支援サービス」の提供を制限(停止又は無償のサービスと同範囲のサービス提供を含み、以下「停止等」といいます。)することができるものとします。また、当該口座情報を支払方法として選択している他の利用契約がある場合、それらのサービスの提供も同時に停止等することができるものとします。この場合において、弥生PAP会員から必要事項を記入した口座振替依頼書が利用契約の契約期間内に当社に返送され又はインターネット上で必要な口座情報の登録がなされ、かつ、当社システムへの登録が完了したときは、当社は「記帳代行支援サービス」の提供の停止等を解除し、弥生PAP会員に「記帳代行支援サービス」の提供を開始するものとします。
3 第1項に定める期限までに口座振替依頼書が当社に返送されない場合若しくはインターネット上で必要な口座情報の登録がなされない場合又は口座振替依頼書が当社に返送され若しくはインターネット上で必要な口座情報の登録がなされ当社システムへの登録が完了されたにもかかわらず支払日において振替口座の資金残高が不足していた場合、その他の理由により口座振替による支払いが行われなかった場合、弥生PAP会員は請求書による支払いその他当社が指定する方法により利用料金を支払うものとします。なお、弥生PAP会員が支払手段として口座振替を選択して利用契約を申込み、利用契約を申込んだ日の翌月1日から起算して3か月間、利用料金の入金を確認できない場合、当社は、弥生PAP会員に対し、銀行振込又はクレジットカードによる利用料金の支払いを依頼するものとします。
4 支払手段として口座振替を選択して利用契約を申込み、利用契約を申込んだ日の翌月1日から起算して4か月目の末日までに入金が確認できない場合、弥生PAP会員は新たな利用契約の申込みをすることはできず、かつ、当社は、その時点で利用料金の支払いが完了していない全ての利用契約について、弥生PAP会員への事前の通知若しくは催告を要することなく、「記帳代行支援サービス」の提供を、5か月目の1日より停止等することができるものとします。この場合において、弥生PAP会員から未払いの利用料金が支払われ、当社で入金を確認できたときは、弥生PAP会員は前条第1項の支払方法により新たな利用契約の申込みをすることができ、かつ、利用契約の契約期間内である場合には、当社は「記帳代行支援サービス」の提供の停止等を解除し、弥生PAP会員に「記帳代行支援サービス」の提供を開始するものとします。
5 第2項又は前項の定めにより弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」を利用できない期間についても、弥生PAP会員は利用料金を支払う義務を負うものとします。また、第2項又は前項の定めに基づいて「記帳代行支援サービス」の提供が停止等されたことにより弥生PAP会員に損害が生じた場合であっても、当社は当該損害を一切賠償する責任を負いません。
6 支払手段として口座振替を選択して利用契約を申込み、利用契約を申込んだ日の翌月1日から起算して7か月目の末日までに入金が確認できない場合、当社は弥生PAP会員に対して内容証明郵便により利用料金の支払いの催告をする場合があります。弥生PAP会員についてかかる催告の履歴が累計で2回なされた場合、その後弥生PAP会員から未払いの利用料金が支払われた場合であっても、弥生PAP会員はクレジットカード以外の支払方法で新たな利用契約の申込み、利用契約の更新、又は利用契約の変更をすることはできないものとします。本項は本規約の他の条項に優先するものとします。
第23条(その他のペナルティ措置)
1 弥生PAP会員がクレジットカードによる支払いを選択して利用契約の申込みを行った場合、未払いの利用料金の有無にかかわらず、当社が行うクレジットカードの有効性チェックにより、決済方法として指定されているクレジットカードが無効と判断された場合、当該判断がなされた月の翌月末日までに、有効なクレジットカードの登録がなされない場合は、当該判断がなされた月の翌々月1日から「記帳代行支援サービス」の利用制限をすることができるものとします。
2 決済日に利用料金の支払いがなされず、その後、決済日の翌月末日までに、銀行振込により当該利用料金の支払いがなされたものの、有効な決済方法が登録されていない場合は、決済日の翌々月1日から「記帳代行支援サービス」の利用制限をすることができるものとします。
3 決済方法にかかわらず請求月の翌月末日までに、利用料金の入金が確認できない場合、弥生PAP会員は新たな利用契約の申込みをすることはできず、かつ、当社は、その時点で利用料金の支払いが完了していない全ての利用契約について、弥生PAP会員への事前の通知若しくは催告を要することなく、「記帳代行支援サービス」の利用を制限することができるものとします。この場合において、弥生PAP会員から未払いの利用料金が支払われ、当社で入金を確認できたときは、弥生PAP会員は第21条第1項の決済方法により新たな利用契約の申込みをすることができ、かつ、利用契約の契約期間内である場合には、当社は「記帳代行支援サービス」の利用制限を解除し、弥生PAP会員に利用契約プランに従った「記帳代行支援サービス」の提供を開始するものとします。
4 前各項の定めにより弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」の利用を制限される期間についても、弥生PAP会員は利用料金を支払う義務を負うものとします。また、前各項の定めに基づいて「記帳代行支援サービス」の利用が制限されたことにより弥生PAP会員に損害が生じた場合であっても、当社は当該損害を一切賠償する責任を負いません。
5 従量利用料金について、決済月の翌月末日までに入金が確認できない場合、当社は弥生PAP会員に対して書面又は電子メールにより、従量利用料金の支払いの督促をする場合があり、また、決済月の1日から起算して4か月目の末日までに入金が確認できない場合、当社は弥生PAP会員に対して内容証明郵便により利用料金の支払いの催告をする場合があります。弥生PAP会員について内容証明郵便による支払いの催告の履歴が累計で2回なされた場合、その後弥生PAP会員から未払いの利用料金が支払われた場合であっても、弥生PAP会員はクレジットカード以外の支払方法で新たな利用契約の申込み、利用契約の更新、又は利用契約の変更をすることはできないものとします。本項は本規約の他の条項に優先するものとします。
6 「記帳代行支援サービス」について、当該サービスの利用契約期間中に、弥生PAP会員から未払いの利用料金の全額が支払われず、又は、当社で入金を確認できないときは、当該利用契約の契約期間経過後、サービスの提供の停止その他の措置がとられるものとします。
第24条(情報・データの取得と利用)
1 弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」を利用する上で弥生PAP会員が入力した各種情報、及びこれに基づき当社が「記帳代行支援サービス」のために作成し又は加工した各種情報が、当社又は当社提携先事業者において管理するサーバー上に保存され、若しくは当社提携先事業者において管理するサーバー上を経由して当社のサーバーに保存されることにつき予め承諾するものとします。
2 当社は、インターネットを通じて、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」にアクセスし又は「記帳代行支援サービス」を利用する際に、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」を利用するコンピューターのOSの種類、バージョン情報、弥生PAP会員のインターネット接続状態、当社サービスの利用機能の履歴、当社サービス利用時のエラーメッセージに関する情報等の情報・データを取得することがあります。これは、当社による「記帳代行支援サービス」に関する情報の弥生PAP会員への通知及びサポートサービスの提供等を目的として当社が収集するものであり、弥生PAP会員は、当社がこれらの情報・データを取得することに同意するものとします。
3 当社は、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」の利用に関連して当社に提供した情報・データ(「記帳代行支援サービス」の利用に必要な弥生PAP会員の登録情報及び前二項の情報・データを含みますがこれらに限られません。以下「弥生PAP会員データ」といいます。)を、①弥生PAP会員に対するサービスの提供、②サービスの改善・開発、③上記①②に関連した統計データとしての利用、④その他当社若しくは当社子会社のオンラインサービス関連事業若しくは事業者向け業務支援サービス事業に係る上記①ないし③の態様による利用、又は⑤弥生PAP会員に対する製品・サービス等(当社のものに限らず、当社の提携先の商品・サービス等を含み、以下においても同様とします。)のご案内を目的に、弥生PAP会員の承諾を得ることなく、当社及び当社の委託先が利用し、また当社子会社が当該データの提供を受けて利用することができるものとします。また、当社は、弥生PAP会員データを本規約記載の方法による第三者に対する提供を目的に利用することができるものとします。なお、当社が、これらの目的以外の目的で弥生PAP会員の情報を収集し利用する場合は、予め弥生PAP会員の同意を得るものとします。
4 前項にかかわらず、弥生PAP会員データに含まれる顧問先の個人情報については、当社は、「記帳代行支援サービス」を提供するために必要な限度でのみ利用するものとします。
5 弥生PAP会員は、当社が弥生PAP会員に「記帳代行支援サービス」を提供するにあたり、次に掲げる場合には、第三者に対し、弥生PAP会員データを提供することに予め同意するものとします。
(1)当社から「記帳代行支援サービス」に関する業務の委託を受けた者に対し、当該受託者が当該業務を遂行するために必要な情報を提供する場合
(2)当社が「記帳代行支援サービス」その他当社のサービスを第三者に説明する際に、当該第三者に対する説明のために必要な情報を提供する場合(顧問先の個人情報を除く)
(3)当社が第三者と提携して弥生PAP会員にOCR技術を利用したサービスを提供するために、当該第三者に対して必要な情報を提供する場合
6 当社は、個人情報以外の弥生PAP会員データについては、当社の判断により第三者に提供することができるものとします。
7 弥生PAP会員データのうち個人情報に関する取扱いについては、本規約に定めるほか、当社が別途定めるプライバシーポリシーに定めるとおりとします。
8 当社は、弥生PAP会員の承諾を得ることなく、弥生PAP会員データを、バックアップの目的で複製することができるものとします。但し、当社は、弥生PAP会員データを複製する義務は負わないものとし、当社が弥生PAP会員データを保持し続けなかったこと等により弥生PAP会員が被った損害又は損失等について一切の責任を負わないものとします。
第25条(知的財産権)
1 「記帳代行支援サービス」にかかわるプログラム、本サイト上に表示される一切の情報及び表現等の著作権その他一切の知的財産権は、当社その他の権利者に帰属し、弥生PAP会員は、これらを「記帳代行支援サービス」の利用のためだけに、かつ正当な使用方法に従ってのみ利用することができ、これ以外の目的及び使用方法では利用できないものとします。
2 弥生PAP会員が、「記帳代行支援サービス」に関し当社に帰属する著作権、特許権等の知的財産権その他の権利を侵害したことにより当社に損害を与えた場合、当社に対して、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
第26条(保証)
1 当社は、「記帳代行支援サービス」により取得又は作成する弥生PAP会員又は顧問先の情報等の完全性又は正確性に関して、一切保証しないものとし、当社が「記帳代行支援サービス」により取得又は作成する弥生PAP会員又は顧問先の情報等が不正確又は不完全であったことによる弥生PAP会員の一切の損害について、責任を負わないものとします。
2 当社は、第三者の責に帰すべき事由(セキュリティ対策の不備、システム管理の不備、内部役職員の不正行為及び顧客保護体制の不備を含みますが、これらに限られません。)により弥生PAP会員が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、弥生PAP会員が、「記帳代行支援サービス」及び「記帳代行支援サービス」により当社製品と連携する第三者のサービスの利用に関連して他の弥生PAP会員を含む第三者に与えた損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
4 当社は、当社の管理外である通信回線や当社設備に属さない設備の状態について、一切の責任を負わないものとします。
5 本規約の他の規定にかかわらず、当社は、「記帳代行支援サービス」の遅滞、停止、変更、中止、廃止又は弥生PAP会員データの喪失に関連して弥生PAP会員が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」を利用しなかったことに関連して被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
第27条(委託)
当社は、弥生PAP会員の承諾を得ることなく、「記帳代行支援サービス」に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。なお、「証憑データ化サービス」にかかる委託については、第9条第2項に準ずるものとします。
第28条(損害賠償)
本規約に特に定めるほか、弥生PAP会員は、本規約に違反したことにより、又は故意若しくは過失により当社に損害を与えた場合は、当社に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。
第29条(権利義務の譲渡)
弥生PAP会員は、本規約に基づいて当社との間で締結した全ての契約について、その契約上の地位及びこれにより生じる権利義務の一部又は全部を、当社の書面による事前の承諾なく譲渡することはできません。
第30条(禁止事項)
1 弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」の利用に関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 「記帳代行支援サービス」の運営を妨げ、その他「記帳代行支援サービス」の提供に支障をきたすおそれのある行為
② 「記帳代行支援サービス」の内容や「記帳代行支援サービス」により利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
③ 弥生PAP会員が当社への書類・資料等の提出に際し、虚偽の事項を記載又は申告する行為
④ 当社の書面又は当社所定の方法による承諾なく、第三者に「記帳代行支援サービス」を利用させる行為(本規約に定めるところに従い、顧問先に利用させる行為を除く)
⑤ 当社、他の弥生PAP会員その他の第三者の著作権、商標権などの知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑥ 公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、若しくは第三者に不利益を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
⑦ 当社、他の弥生PAP会員その他の第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
⑧ 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
⑨ 他の弥生PAP会員その他の第三者になりすまして「記帳代行支援サービス」を利用する行為
⑩ ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
⑪ 「記帳代行支援サービス」用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
⑫ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを貼る行為
⑬ 前各号に準ずる行為
⑭ その他当社が不適当と判断する行為
2 弥生PAP会員が前項各号に掲げる行為その他本規約に違反する行為を行った場合、当社は、以下の措置を講ずることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置により弥生PAP会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
① 「記帳代行支援サービス」の全部又は一部を停止又は終了すること
② 前項各号に該当する行為に関連する情報を削除すること
第31条(広告掲載)
当社は、「記帳代行支援サービス」に、当社の裁量で、当社又は第三者の広告を掲載できるものとします。また、当社が別途承諾した場合には、当社以外の者が本サイト内に広告を掲載することがあります。
第32条(損害に関する免責)
1 当社は、故意又は重過失により、本規約に違反して、弥生PAP会員に損害を与えた場合、弥生PAP会員に対し、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、当社は、法律上の請求の原因の種類を問わず、「記帳代行支援サービス」の利用若しくは利用不能又はその他本規約に規定する事項に関して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害等の損害(逸失利益、機密情報、データ若しくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害及びプライバシーの侵害による損害を含みますが、これらに限定されません。)に関しては、一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、「記帳代行支援サービス」(「記帳代行支援サービス」と連携するサービスその他の「記帳代行支援サービス」に関連して第三者が提供するサービスを含みます。)の中断、停止、変更、追加、終了又は弥生PAP会員データ(弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」と連携するサービスの提供元その他の「記帳代行支援サービス」に関連するサービスの提供元等の第三者に対して提供したデータを含みます。)の喪失、流出等に関連して弥生PAP会員が被った損害等について、一切の責任を負わないものとします。
3 前各項に定めるほか、当社は、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」の利用に関連して被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。
第33条(秘密保持)
弥生PAP会員は、「記帳代行支援サービス」に関する情報のうち公然と知られていないもの、当社から「記帳代行支援サービス」に関するサービス提供としてなされた回答及び当社又は委託先から得た当社又は委託先の機密に係る情報について秘密を保持するものとし、当社の事前の書面による承諾を得ることなくこれらを第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第34条(第三者との紛争)
弥生PAP会員は、弥生PAP会員と顧問先を含む第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとし、当該紛争に関連して当社が損害を被った場合には、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当社が当該紛争を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)は、弥生PAP会員の負担とします。
第35条(弥生PAP会員による解約)
弥生PAP会員は、「マイポータル」から「記帳代行支援サービス」の解約を申し込むことができるものとします。この場合、当社が弥生PAP会員から解約申込みを受け付けた後、当社の規定する解約手続きが終了したときに利用契約が解約されるものとします。なお、弥生PAP会員が当社に対し債務を有している場合は利用契約解約後も当該債務は存在するものとし、当社への債務全額の支払義務が有効に存続します。また、当社は、利用契約に基づき弥生PAP会員が当社に支払った料金の返金は行いません。
第36条(当社による利用停止・解約)
1 当社は、弥生PAP会員又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、弥生PAP会員への事前の通知若しくは催告を要することなく、当該弥生PAP会員による「記帳代行支援サービス」の利用を停止し、又は利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
① 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は支払停止となったとき
② 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあったとき又は租税滞納処分を受けたとき
③ 破産手続開始、特定調停手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立て又は決定があったとき、又は清算に入ったとき
④ 死亡、解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
⑤ 後見開始又は保佐開始の申立てがあったとき
⑥ 監督官庁から事業の取消・停止処分等を受けたとき又は転廃業しようとしたとき
⑦ 当社IDが第33条第1項に定める者により登録若しくは利用されたとき、又は弥生PAP会員若しくは利用者が第33条第2項に定める行為を行ったとき
⑧ 本規約に基づく支払債務を合意した支払方法にて履行しなかったとき
⑨ 前号のほか、弥生PAP会員又は利用者が、本規約に違反したとき
⑩ 信用状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
⑪ 当社が、弥生PAP会員に対し、弥生PAP会員の行為について不適当であると判断して中止を求めたにもかかわらず、弥生PAP会員がこれに応じなかったとき
⑫ 弥生PAP会員が、弥生PAP会員としての資格を喪失したとき
2 弥生PAP会員は、前項による解約があった時点において、利用契約に関連して弥生PAP会員の当社に対する未払いの債務がある場合には、直ちに当社が定める日までにこれを支払うものとします。また、当社は、利用契約に基づき弥生PAP会員が当社に支払った料金の返金は行いません。
3 第1項に基づく解約その他本利用規約等に基づく解約又は解除は、当社による損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。
第37条(「記帳代行支援サービス」の停止・終了)
1 当社は、以下各号の事由に起因する場合、弥生PAP会員に対して事前に通知することにより、「記帳代行支援サービス」の全部又は一部を停止することができるものとします。但し、緊急の必要がある場合には、事前の通知を行うことなく、「記帳代行支援サービス」の全部又は一部を停止することができるものとします。
① 「記帳代行支援サービス」を提供するために必要なコンピューター、電気通信設備その他の機器、ソフトウェア若しくは電気通信回線の保守・点検を行うとき、又はこれらに障害が生じ、若しくは障害が生じるおそれがあるとき
② 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を停止すること等により「記帳代行支援サービス」の提供を行うことが不可能又は困難になったとき
③ 火災・停電、天災地変等の非常事態により「記帳代行支援サービス」の提供が不可能又は困難になったとき
④ 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、「記帳代行支援サービス」の提供が不可能又は困難になったとき
⑤ 第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により、「記帳代行支援サービス」の提供が不可能又は困難になったとき
⑥ 法律、法令等に基づく措置により、「記帳代行支援サービス」の提供が不可能又は困難になったとき
⑦ その他、客観的に止むを得ないと判断される場合
2 当社は、弥生PAP会員に対して停止又は終了希望日の1か月前までに通知することにより、弥生PAP会員に対する「記帳代行支援サービス」の全部又は一部を停止又は終了することができるものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行った措置により弥生PAP会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
第38条(「記帳代行支援サービス」の変更等)
1 当社は、事前に弥生PAP会員に通知することにより、「記帳代行支援サービス」の内容の変更又は追加を行うことができるものとします。但し、軽微な内容の変更を行う場合及び緊急の必要があるなど当社がやむを得ないと判断する場合には、事前の通知を行うことなく、「記帳代行支援サービス」の内容の変更又は追加を行うことができるものとします。
2 当社は、前項に基づき「記帳代行支援サービス」を変更又は追加するに伴い弥生PAP会員が被った損害その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。
第39条(データの消去)
1 当社は利用契約の全部又は一部が終了した場合又は「記帳代行支援サービス」の全部若しくは一部の提供を終了した場合、弥生PAP会員の承諾を得ることなく、利用契約又は提供が終了した「記帳代行支援サービス」にかかる弥生PAP会員データの全部又は一部を消去することができるものとします。
2 弥生PAP会員は前項に基づく弥生PAP会員データの消去について一切異議を述べないものとし、当社は、前項に基づく弥生PAP会員データの消去に関連して弥生PAP会員が被った損害等について一切の責任を負わないものとします。
第40条(規約の変更)
1 当社は、法令に違反しない範囲内で、当社の判断により、本規約の内容の全部又は一部を変更することができるものとします。
2 当社は、本規約を変更する場合には、その効力発生日を定め、かつ、事前に、当該規約を変更する旨、当該変更内容及び当該変更の効力発生日を本サイトにおいて掲載し、また、弥生PAP会員に通知して周知するものとします。
なお、変更の効力発生日以降に、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」を利用した場合又は上記期間内に利用契約の解約の手続きをとらなかった場合には、弥生PAP会員は、当該規約の変更に同意したものとみなします。
3 当社は、本条による本規約の内容の全部又は一部の変更に伴い弥生PAP会員が被った損害その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。
第41条 (反社会的勢力)
1 弥生PAP会員は、当社に対し、弥生PAP会員自身並びに弥生PAP会員の役員及び従業員が、以下の各号のいずれかの者に該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋等
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団等
⑨ その他前各号に準ずる者
⑩ 前各号に該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑪ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑫ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑬ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑭ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2 弥生PAP会員は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第42条(当社からの通知)
1 当社は、本サイト(「マイポータル」を含み、以下本条において同様とします。)上での掲示、電子メールの送信又は文書の送付その他当社が適当と判断する方法により、弥生PAP会員に対し、随時必要な事項を通知するものとします。
2 前項の通知は、当社が当該通知を本サイト上に掲示し、電子メールを発信し、文書を発送し、又はその他の方法により通知を発信した時点からその効力を生じるものとします。
第43条(準拠法・専属的合意管轄)
1 本規約は日本法に基づいて解釈されるものとします。
2 本規約及び「記帳代行支援サービス」に関連又は起因して生じた、当社と弥生PAP会員との間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第44条(協議解決)
本規約に規定のない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた事項については、弥生PAP会員及び当社は、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第45条(存続条項)
利用契約終了後といえども、第4条(登録情報変更の届出)第2項、第6条(コンピューター機器及び環境等)第3項、第6条(パスワード等)第5項、第21条(利用料金の算定・支払い)第3項、第4項及び第8項、第22条(口座振替の手続き等)ないし第26条(保証)、第28条(損害賠償)、第30条(禁止事項)、第32条(損害に関する免責)ないし第35条(弥生PAP会員による解約)、第36条(当社による利用停止・解約)第2項及び第3項、第37条(「記帳代行支援サービス」の停止・終了)第3項、第38条(「記帳代行支援サービス」の変更等)第2項、第39条(データの消去)ないし第44条(協議解決)、並びに本条の各規定は、なお有効に存続するものとします。
附則
2020年4月23日 制定・施行
2023年8月3日 最終改定
別紙「証憑アップローダー」使用許諾契約書
重要 - 以下の使用許諾契約書を注意してお読みください。
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、証憑アップローダー(以下、「アップローダー」といいます。)に関して弥生株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営する弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム(PAP)に加入されている個人または法人(以下、「弥生PAP会員」といいます。)と当社との間で締結される法的な契約書です。弥生PAP会員は、アップローダーを使用するにあたり、本契約書の内容に同意していただく必要がございます(同意いただけない場合、弥生PAP会員は、アップローダーを使用することはできません。)。本契約の内容を十分にご確認の上、本契約に同意いただける場合は、アップローダーのインストールを行ってください。
本契約書は当社が定める「記帳代行支援サービス」利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)とともに適用されます。本契約書に適用がない事項については、サービス利用規約が適用され、本契約書とサービス利用規約の内容が異なる場合には、本契約書の内容が優先して適用されます。
弥生PAP会員がアップローダーのインストール、複製、または使用をした場合には、弥生PAP会員は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。本契約書の条項に同意されない場合、当社は、弥生PAP会員にアップローダーのインストール、複製または使用のいずれも許諾できません。そのような場合、アップローダーを返却または廃棄してください。また、当社は、アップローダーを不正コピーその他の不正な手段により取得した者または本契約書に違反する態様で取得した者に対して、いかなる場合においてもアップローダーのインストール、複製または使用のいずれも許諾しません。
ソフトウェア製品ライセンス
アップローダーは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。
アップローダーは使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
────────────────────────────────────────
第1条(用語の定義)
1 「アップローダー」とは、本契約書とともに交付されるコンピューターソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を含みます。また、弥生PAP会員が最初にアップローダーのライセンスを取得された後に、当社から入手したアップローダーのアップデート、アドオン、コンポーネント、Web サービス、および追加機能、並びに弥生PAP会員によるアップローダーのライセンス取得の前後にかかわらず弥生PAP会員が当社から入手したアップローダーに関係する印刷物(マニュアルなどの文書)、電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)もこれに含みます(これらについて別途、使用許諾契約書または使用条項が添付されている場合はその使用許諾契約書または使用条項が優先します。)。
2 「使用者」とは、当社より受けた許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、アップローダーを使用する者をいいます。
3 「記帳代行支援サービス」とは、弥生 PAP 会員が顧問先から受託した記帳代行業務を円滑に進めることを目的として、当社および当社提携先事業者がサービス利用規約に基づいて当社の「記帳代行支援サービス」専用ウェブサイト(当社が指定する当社の子会社のウェブサイトを含み、当該ウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合には、当該変更後のウェブサイトを含みます。)上で提供する「記帳代行支援サービス」をいいます。また、弥生 PAP 会員が最初に「記帳代行支援サービス」のライセンスを取得した後で当社によって提供される「記帳代行支援サービス」のアップデート、アプリケーション、アドオン、コンポーネント、ウェブサービス、スマートフォンアプリおよび追加機能も「記帳代行支援サービス」に含まれます(これらについて別途、使用許諾契約書、利用規約または利用条項等が添付されている場合はその規定がサービス利用規約に優先するものとします。)。「記帳代行支援サービス」には「証憑データ化サービス」「記帳代行用ツール」「スマート取引取込」「スマート証憑管理」「弥生口座自動連携ツール」「サポートサービス」も含むものとします。
第2条(使用許諾内容)
弥生 PAP 会員が本契約書の定めに従われることを条件として、当社は弥生 PAP 会員に対し、以下の内容でアップローダーを使用することを許諾します。
1 アップローダーを使用するためには、「記帳代行支援サービス」の利用契約を締結し、当社所定の手続きにより、使用者において、当社が別途定める弥生 ID 利用規約によって使用者に付与する ID(以下「当社 ID」といいます。)を登録していただくことが必要となります。弥生 PAP 会員は、当社 ID を登録する使用者に、当社 ID 利用規約を遵守させる責任を負うものとします。
2 弥生 PAP 会員はアップローダーを弥生 PAP 会員自身の事業のためにのみ使用することができます。 弥生 PAP 会員は、アップローダーの使用権の全部または一部を第三者へ譲渡(有償または無償を問いません。)、貸与、リース、名義変更し、または質権その他担保に供することはできず、かつ、第三者に対して再使用許諾することはできません。
3 弥生 PAP 会員は、アップローダーをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業に供してはなりません。
4 弥生 PAP 会員はアップローダーの使用者に対して、本条に規定する内容を指導し、使用者に遵守させる義務を負います。
第3条(使用者への通知)
弥生PAP会員は本契約書の内容をアップローダーの全ての使用者に対して通知し、遵守させなければなりません。
第4条(情報・データの取得と利用)
1 弥生PAP会員がアップローダーをインストールするコンピューターがインターネットに接続できる環境にある場合、アップローダーをインストール後定期的にインターネットに自動接続され、弥生PAP会員がアップローダーをインストールするコンピューターのコンピューター名、OSの種類およびバージョン、ブラウザーの種類およびバージョン、インターネット接続状態並びに弥生PAP会員がアップローダーの使用に関して登録された情報を、当社がインターネットを通じて取得することがあります。これは、当社によるアップローダーに関する情報の弥生PAP会員への通知、サポートサービスの提供等を目的として、当社が弥生PAP会員を個別に特定する情報を収集するものであり、弥生PAP会員は、これらの機能の動作に同意するものとします。
2 第1項に規定する方法によって、アップローダーの利用機能の履歴およびアップローダーの利用時に発生したエラーメッセージ等のメッセージに関する情報を、当社がインターネットを通じて取得することがあります。これは、当社によるアップローダーに関連する製品の品質向上、弥生PAP会員からのお問い合わせ対応の改善、および弥生PAP会員に対する製品・サービス等(当社のものに限らず、当社の提携先の商品・サービス等を含みます。)のご案内、並びにこれらに関連した統計データとしての利用を目的として収集するものであり、当社は、当該情報を上記の目的で、自ら利用しまたは委託先若しくは当社子会社その他の関係会社に提供することがあります。弥生PAP会員は、これらの機能の動作に同意するものとします。
第5条(情報の利用)
本契約書第4条に規定する情報のうち、インターネットまたは電話を通じて取得する情報は、各条に記載する目的または機能を達成するために当社が独自に収集するものです。当社は、取得した情報を事前に弥生PAP会員の承諾を得ることなく当該目的以外の用途で使用することはありません。なお、弥生PAP会員の個人情報に関する取扱い指針は、当社が別途定めるプライバシーポリシー(www.yayoi-kk.co.jp/privacy)によります。
第6条(著作権)
アップローダー、およびアップローダーの複製物についての権原および著作権その他の知的財産権は、当社が有するものまたは正当な権原を有する第三者(以下「第三者権利者」といいます。)から当社が許諾を受けたものであり、これらの権限および著作権その他の知的財産権は弥生PAP会員に移転しません。アップローダーには含まれていないがアップローダーを使ってアクセスされるコンテンツについての権原および著作権その他の知的財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。
弥生PAP会員は、アップローダーに含まれる印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を複製することはできません。弥生PAP会員が本契約書に記載のない方法で、アップローダーを使用、製造、公衆送信もしくは配布し、または当社の文書による許諾なくアップローダーのモニター画像の表示ないしプリンターへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
但し、アップローダーのマニュアルが電子的形態によってアップローダーに含まれている場合には、弥生PAP会員は当該電子的形態によるマニュアルを、アップローダーを自己使用する目的の範囲内に限り、印刷することができます。
第7条(バックアップ目的の複製)
弥生PAP会員は、本契約書に従ってアップローダーをインストールした後で、アップローダーが提供されたオリジナルの媒体を、バックアップする目的でのみ、かつアップローダーに含まれるコンピューターソフトウェアを他の媒体(CD-ROM、DVD、ハードディスク等)に書き込む形式でのみ、コピーを複製することができます。本契約書に特に規定されている場合を除き、弥生PAP会員はアップローダーまたはアップローダーに含まれるマニュアルおよび電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)などを複製または改変することはできません。弥生PAP会員は、アップローダーに付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。本条に基づきアップローダーに含まれるコンピューターソフトウェアを複製する場合には、アップローダーに付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
第8条(保証)
本条は、弥生PAP会員に適用されるアップローダーに関する唯一の明示の品質保証に関する規定であり、アップローダーに含まれるその他の文書またはパッケージに記載されるその他の明示的保証(該当する場合)に代替するものです。本品質保証規定に規定されている当社による保証を除き、当社及び第三者権利者は、アップローダーに関する保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、および瑕疵の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を明示、黙示、または法律上のものであるとを問わず、一切いたしません。
1 当社は、弥生PAP会員がアップローダーを正規に取得され、本契約書およびマニュアルその他の説明書に従って使用する場合、アップローダーは実質的に作動することを保証します。
2 本品質保証規定は、法律上許容される限りにおいて、弥生PAP会員が「記帳代行支援サービス」の利用契約を締結し、最初に本契約書の前文の記載に従い本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点が帰属する日から「記帳代行支援サービス」の契約終了まで有効とします。
3 弥生PAP会員の作為、不作為もしくは第三者の作為、不作為その他の事項を原因とした問題については、当社は一切責任を負いません。また、アップローダーのインストール、使用およびアップローダーから得られた結果についての責任についても、同様です。当社は、アップローダーの選択により弥生PAP会員が意図された目的を達成することを一切保証しません。
4 本品質保証規定は、アップローダーの完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないこと)または弥生PAP会員の要件を満たすことを保証するものではありません。
5 当社は、本品質保証規定の内容にかかわらず、独自判断により、期間や対象を限定して保証範囲を拡大することがあります。
第9条(使用許諾契約の有効期間)
1 当社から弥生PAP会員に対するアップローダーの使用許諾は、本契約書の前文の記載に従い、弥生PAP会員が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。
2 当社から弥生PAP会員に対するアップローダーの使用許諾は、サービス利用規約の第33条に規定する事由が生じた場合には、弥生PAP会員に対し何らの通知、催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、弥生PAP会員は速やかにアップローダー並びに、第7条に基づき作成された複製物を破棄するものとします。なお、本条項に基づく使用許諾の終了にかかわらず、本契約書第8条第3項および第4項、第10条、第11条並びに本契約書に基づく弥生PAP会員の義務に関する条項は存続するものとします。
第10条(完全な合意)
本契約書(アップローダーに含まれる本契約書の追加および修正を含みます。)は、アップローダーに関して弥生PAP会員と当社の間の完全な合意を構成し、アップローダーの弥生PAP会員に対する使用許諾に関する当事者間の全ての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。
第11条(本契約書の変更)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、弥生PAP会員の承諾を得ることなく、本契約書の内容を変更、追加または廃止(以下、これらを総称して単に「変更」といいます。)することができるものとします。
① 本契約書の変更が、弥生PAP会員の利益に適合する場合
② 本契約書の変更が、本契約書の目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 当社は、本契約書の内容を変更した場合、当社のウェブサイトその他当社が適切と判断する方法により、本契約書を変更する旨、変更後の本契約書、及び変更後の本契約書の効力発生日を公開して周知するとともに、速やかに弥生PAP会員に変更内容を通知するものとします。
3 当社は、第1項による本契約書の内容の変更に伴い弥生PAP会員が被った損害その他の費用の賠償または補償等につき、一切の責任を負わないものとします。
第12条(その他)
当社は、アップローダーの日本国外における使用について何らの保証も行いません。弥生PAP会員がアップローダーを日本国外に持ち出して使用する場合には、すべて弥生PAP会員の責任において行うものとします。なお、弥生PAP会員が、アップローダーを国外に持ち出して使用する場合には、日本国やその他の国における法律等による輸出管理規制が適用され、また、持ち出し先の国における法律等による規制が適用される可能性がありますので、これらの規制に違反されることのないよう十分ご注意ください。
附則
2020年4月23日 制定・施行
2023年6月12日 最終改定