
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。
詳細は、国税庁ホームページの「非課税と不課税の違い」を参照ください。
ここでは不課税取引の入力方法について説明します。
消費税の設定が「免税」の場合は、消費税に関する項目は入力不要のため表示されません。
したがって、本コンテンツの操作は不要です。
- [メインメニュー]から[仕訳の入力]をクリックします。 [仕訳の入力]画面が表示されます。
- [税区分]の▼をクリックして「対象外」を選択します。
なお、ここでは[雑収入]を例に説明していますが、他の勘定科目でも同様で不課税取引の場合は、税区分を「対象外」に変更します。
消費税の設定が「免税」の場合は、消費税に関する項目は入力不要のため[税区分]項目は表示されません。
- [登録]をクリックします。