令和2年の年末調整から「ひとり親控除」が創設されました。
現在、「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」のいずれかに設定されている従業員が存在した場合は、以下のメッセージが表示され、デスクトップにテキストファイルが作成されます。
メッセージが表示された場合は、デスクトップに作成されたテキストファイル「ひとり親への変換情報」を開いて、該当する従業員を確認してください。
事実婚や所得が500万円を超えるなど、条件を満たさない場合は再設定が必要です。扶養控除等申告書を確認のうえ、必要に応じて再設定してください。
- クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[扶養親族]をクリックします。 [扶養親族等]画面が表示されます。
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[表示]から従業員を選択し、[本人]タブをクリックします。
[寡婦またはひとり親]を確認します。
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扶養控除等申告書を確認のうえ、必要に応じて再設定してください。
[本人]タブ項目 説明 対象外 「寡婦」「ひとり親」に該当しない場合に選択します。 寡婦 本人が女性で、次のいずれかに該当する場合に選択します。(ひとり親、事実婚に該当する場合を除く。) - 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人。
- 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人。
ひとり親 婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人で、次の条件に該当する場合に選択します。(事実婚に該当する場合を除く) - 生計を一にする子がいること。この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと。
- 合計所得金額が500万円以下であること。