
e-Taxによる申告を行う際、「青色申告特別控除額」が55万円に設定されている場合に表示されるメッセージです。
e-Taxによる申告や電子帳簿保存法の申請を受けている場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
「青色申告特別控除額」を65万円に変更する手順は、以下のFAQを参照してください。
青色申告特別控除額を65万円にしたい
さらに、令和3年分より、所得税確定申告書Bの第一表[収入金額等]の「事業(営業等)」「事業(農業)」「不動産」に帳簿の記帳状況を設定する区分欄が追加されたため、電子帳簿保存法の承認を受けている場合は、初期値の「2」から「1」に変更する必要があります。
[所得税確定申告書B]の第一表[区分(区分2)]欄を「1」に変更する場合は、以下のFAQを参照してください。
第一表[収入金額等]の「区分」欄を変更する方法
電子帳簿保存法の承認を受けていない場合は、初期値の「2」のままで変更する必要はありません。