
[所得金額調整控除]を受ける場合、申告する本人の同一生計配偶者/扶養親族かどうかで設定方法が異なります。[本人、配偶者、親族に関する事項]画面の[調整]で設定を行います。
申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族の場合
申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族でない場合
申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族の場合
申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族の場合は、赤枠のみ入力します([調整]に〇は付けません)。
- 配偶者
- 扶養親族
申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族でない場合
申告する本人の同一生計配偶者、または扶養親族でない場合は、以下の赤枠に入力し、[調整]に〇を付けます。
※個人番号(マイナンバー)の入力は不要です。
- 配偶者
- 扶養親族
所得金額調整控除の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
所得金額調整控除を受けない、通常の扶養親族を登録する場合は以下を参照してください。
[本人、配偶者、親族に関する事項]画面