法人の減価償却資産の償却方法の届出について 弥生会計 オンライン サポート情報

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減価償却資産の償却方法は資産ごとに決められています。これを「法定償却方法」といい、法人の場合、例えばパソコンなどの器具備品は「定率法」、パソコンで使うソフトウェアや建物は「定額法」で計算することになっています。

法人が新たに取得した資産について、法定償却方法以外で減価償却計算を行う場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。減価償却の計算を法定償却方法に基づいて行う場合、届け出る必要はありません。

「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限は、状況によって異なります。例えば、普通法人を新規に設立した場合は、原則として設立第1期の確定申告書の提出期限までです。これに対し、設立済みの法人が新たな種類の減価償却資産を取得した場合は、取得日が属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。

詳細は、国税庁ホームページの減価償却資産の償却方法の届出 を参照してください。

既に選定している減価償却資産の償却方法を変更する手続きは、国税庁ホームページの減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請 を参照してください。

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