法人の減価償却資産について、現在採用している償却方法を変更する場合は、「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出します。
提出期限は、新しい償却方法を採用しようとする事業年度の開始日前日(前期末)までです。
現在の償却方法を採用してから相当期間(おおむね3年)が経過し、償却方法を変更することに合理的な理由があると認められる場合のみ、承認されます。
詳細は、国税庁ホームページの減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請 を参照してください。
新たに取得した減価償却資産について、法定償却方法以外の償却方法を採用したい場合の手続きは、国税庁ホームページの減価償却資産の償却方法の届出 を参照してください。