固定資産等の売却収入の事業区分について 弥生会計 オンライン サポート情報

ID:ida27288

備品や車両などの固定資産を売却したときは、売却損益ではなく売却価額に消費税が課されます。

固定資産等の売却収入の事業区分は第四種事業です。

第四種事業は 第一種事業から第三種事業、第五種事業~第六種事業のいずれにも該当しない事業をいいます。
例えば、飲食サービス業や業務用固定資産を売却する場合などが該当します。

※固定資産等の売却収入は、本業の事業が他の事業区分であっても、その本業の事業と分けて考えます。

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