そのため、中古資産を取得した場合は、使用可能期間を見積もる必要があります。
合理的に見積が可能な場合は、会社で見積もった耐用年数を使用することが可能です。
しかし、一般的には合理的に見積もることは難しいため、次の算式で計算します。
法定耐用年数の全部を経過している場合 | 法定耐用年数×20% |
法定耐用年数の一部を経過している場合 | (法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20% |
●端数処理
上記の算式で計算した結果、1年未満の端数が出た場合はその端数は切り捨てます。
また、計算した結果が2年未満になる場合は2年とします。
①1年未満の端数が出る場合 耐用年数10年、経過年数6年の場合
(10年-6年)+6年×20%=5.2年 → 5年 |
②2年未満になる場合
耐用年数5年、経過年数4年の場合
(5年-4年)+4年×20%=1.8年 → 2年 |