取引先から源泉徴収された所得税を差し引いて報酬・料金等を受け取った場合、源泉徴収された所得税は源泉徴収税額として取引を入力します。
給与所得、一時所得、雑所得など事業以外の源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額については取引を入力する必要はありません。
「Step3 確定申告書の作成」の「3.所得」で入力します。
以下の条件で取引を入力することで、「Step3 確定申告書の作成」の「2.源泉徴収税額の確認」に入力内容が集計されます。
支払調書をお持ちの場合は請求書等を確認し、源泉徴収された日付ごとに取引を入力してください。
取引を入力済みの場合は取引内容を修正してください。
- 取引先の入力が必須です。
確定申告書第二表の所得の内訳は取引先ごとに集計されます。 - 源泉徴収された所得税は「うち源泉徴収税額」を使用します。
[源泉徴収税額]を正しく反映させるには、<1.「売上」計上時>または<2.「売掛金」回収時>のどちらか一方で[うち源泉徴収税額]を入力します。
※それぞれで入力する必要はありません
1.「売上」計上時に所得税を源泉徴収する方法
例:報酬11,000円から所得税1,123円を源泉徴収し、9,877円を請求した。[かんたん取引入力]から入力する場合
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。
[仕訳の入力]から入力する場合(やよいの青色申告 オンラインのみ)
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。
2.「売掛金」回収時に所得税を源泉徴収する方法
(やよいの白色申告 オンラインは「資産管理をする」にしている場合のみ)
例:報酬11,000円から所得税1,123円を源泉徴収され、9,877円を回収した。
[かんたん取引入力]から入力する場合
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。
[仕訳の入力]から入力する場合(やよいの青色申告 オンラインのみ)
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。
売掛金の回収時に返品や値引きが発生する場合
売掛金回収と返品や値引き(売上返品)の仕訳は別々に入力してください。
売掛金と売上返品を1つの仕訳で入力している場合、「Step3 確定申告書の作成」の「2.源泉徴収税額の確認」で集計される「収入金額」には売上返品の金額のみ集計されるため、売上金額と合わなくなります。
メインメニューの[確定申告]から申告年度と申告方法を選択し、「Step3 確定申告書の作成」の[開始]をクリックして、「2.源泉徴収税額の確認」まで進むと、[かんたん取引入力]や[仕訳の入力]で入力した仕訳が、取引先ごとに集計されます。
※上図は、やよいの青色申告 オンラインの画像です。
支払調書と「収入金額」や「源泉徴収税額」が異なる場合
以下の可能性があります。
- 取引の入力誤り、漏れ、重複がある
- 取引先の集計基準と取引の会計基準が売上時、回収時で異なる
- 取引先の支払調書に誤りがある
取引の入力誤り、漏れ、重複を確認しても支払調書と異なる場合は、取引先に原因を確認し、必要に応じて取引を修正してください。