青色申告の場合、購入代金が30万円未満のパソコン等の固定資産を一括で全額経費にすることができます。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。
本特例の適用期限は令和8年(2026年)3月31日までです。
[固定資産の登録]画面から全額経費にする固定資産を入力する場合は、[償却方法]で[即時償却]を選択し登録します。
固定資産取得時の取引手段が複数ある場合は、[仕訳の入力]画面から入力してください。
- [高度なメニュー]から[固定資産の登録]をクリックします。[固定資産の一覧]画面が表示されます。
- 対象年を選択します。
- [新規登録]をクリックします。
- [資産の種類]画面で[固定資産]を選択します。
- [基本情報]を入力して[次へ]をクリックします。「当年度に新しく購入した」を選択します。
- [償却方法]画面で[即時償却]を選択します。
青色申告決算書の減価償却費の計算に「措法28条の2」と自動で記載されます
本制度を適用する場合は、別途、固定資産台帳などを作成し保管しておく必要があります。固定資産台帳などのダウンロードについては、以下を参照してください。
- [償却情報]を入力して[次へ]をクリックします。
- [最終確認]画面で[登録]をクリックします。
- [元の画面に戻る]をクリックします。固定資産の登録が完了し、[固定資産の一覧]画面に戻ります。