30万円未満の固定資産を1年で全額経費にしたい(少額減価償却資産の特例) 弥生会計 オンライン サポート情報

ID:ida27341

取得価額が30万円未満の減価償却資産を、取得した年に全額を必要経費として計上できる制度である「少額減価償却資産の特例」を適用する際の登録手順について説明します。

この特例を適用する場合は、固定資産登録時の[償却方法]で[即時償却]を選択します。

画像の手順について

この手順は、弥生会計 オンライン/やよいの青色申告 オンライン共通です。
やよいの青色申告 オンラインの画面で説明していますが、弥生会計 オンラインでも同様に操作できます。

  • メニューの[設定]または[高度な機能]から[固定資産の登録]をクリックします。 [固定資産の一覧]画面が表示されます。
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  • 対象年度を選択します。
  • [新規登録]をクリックします。[固定資産の新規登録]画面が表示されます。
  • [資産の種類]画面で[固定資産]を選択します。
  • [基本情報]を入力して[次へ]をクリックします。 「当年度に新しく購入した」を選択します。
  • [償却方法]画面で[即時償却]を選択します。

    個人事業主での「措法28条の2」の記載について

    青色申告決算書の3枚目「減価償却費の計算」に自動で記載されます。
    「Step2 青色申告決算書の作成」完了後にご確認ください。

    固定資産台帳の保管について

    本制度を適用する場合は、別途、固定資産台帳などを作成し保管しておく必要があります。
    固定資産台帳などのダウンロードについては、以下を参照してください。


  • [償却情報]を入力して[次へ]をクリックします。
  • [最終確認]画面で[登録]をクリックします。
  • [元の画面に戻る]をクリックします。固定資産の登録が完了し、[固定資産の一覧]画面に戻ります。
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