課税取引と不課税取引や非課税取引は、取引の入力時に[税区分]の選択によって区別します。
[税区分]は消費税申告書を正しく作成するために必要な、その取引において消費税をどのように取り扱うかを設定するための項目です。
不課税取引または非課税の仕入れおよび経費の取引を入力するには、[税区分]を「対象外」に設定します。
また、非課税売上に関する取引では、税区分を「非課売上」「非課売返」「非課売倒」から選択します。
税区分の違いについては、
課税事業者の場合に選択できる税区分の一覧
を参照ください。
[税区分]は[かんたん取引入力]では選択できないため、[科目の消費税設定]であらかじめ設定しておき、取引を入力します。
ここでは不課税取引の入力方法について説明します。
課税取引と不課税取引、非課税取引について
課税取引の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
これに当たらない取引は、一般的に消費税がかからない不課税取引に該当します。
また、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引を非課税取引といいます。
詳細は、国税庁ホームページの「非課税と不課税の違い」を参照ください。
消費税の設定が「免税」の場合
消費税に関する項目は入力不要のため表示されません。
したがって、本コンテンツの操作は不要です。
- [設定メニュー]から[科目の設定]をクリックします。[科目の設定]画面が表示されます。
- [科目の消費税設定]をクリックします。
- 不課税または非課税で入力したい勘定科目の[税区分]の[▼]をクリックして「対象外」に変更します。
ここでは「雑収入」を例に説明していますが、他の勘定科目でも同様です。
- [登録]をクリックします。
- 「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。
- メインメニューから[かんたん取引入力]をクリックします。 [かんたん取引入力]画面が表示されます。
- 手順3で「対象外」の税区分に変更した勘定科目で取引を入力します。
- [登録]をクリックします。
- [設定メニュー]から[科目の設定]をクリックします。 [科目の設定]画面が表示されます。
- [科目の消費税設定]をクリックします。 手順3で変更した勘定科目(ここでは「雑収入」)の[税区分]の[▼]をクリックして[課税売上]に戻します。
- [登録]をクリックします。
- 「登録が完了しました。」のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。