以下のいずれかに該当する証憑はスマート証憑管理に送信することができません。
- 小計、消費税、合計、源泉徴収税額が12桁を超える
- 消費税率が混在した場合の、消費税率別の小計・消費税でも12桁を超える
- 単価が12桁を超える、もしくは小数桁が4桁を超える(請求書のみ)
- 数量が12桁を超える、もしくは小数桁が4桁を超える(請求書のみ)
- 請求日または発行日が2015/01/01から2099/12/31の範囲を超える
- ごみ箱に入っている
- スマート証憑管理に送信済み
- デジタルインボイス送信で取引先に送信した(※)
※デジタルインボイス送信した証憑を別の発行方法で取引先に再発行した場合は、スマート証憑管理に送信することができます。その場合、既に保存されているデジタルインボイス送信時の証憑とは別に、新たな証憑としてスマート証憑管理に保存されます。