税制上の扶養人数の数え方(平成30年1月からの配偶者控除および扶養人数の算定方法の変更) 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida27547

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が従業員から提出されている場合、所得税の計算に税制上の扶養人数の数が必要になります。

税制上の扶養人数の変更

メニューの[従業員]をクリックして変更したい従業員を選択し、[所得税]をクリックします。
[税額表]、[税制上の扶養親族等の数]を設定します。
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●[税制上の扶養親族等の数]の設定

項目説明
家族情報・基本情報の入力内容に従う従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容に従って家族情報などを入力することで、税制上の扶養親族等の数を自動的に計算します。()内に計算された人数が表示されます。
家族情報(扶養親族情報)を入力する
手入力する詳細な家族情報を入力せず、簡易的に所得税の計算を行いたい場合は、税制上の扶養親族等の数を手動で入力します。

税制上の扶養人数の数を求めるには、以下の内容をご確認ください。

平成30年以降の税制上の扶養人数の数え方

  • 控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族)と源泉控除対象配偶者の合計人数
  • 本人が以下に該当するごとに上記合計人数に1人加算します。
    障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生
    例)本人が障害者で勤労学生である場合:2人加算
  • 同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満を含む)が以下に該当する場合、上記合計人数に加算します。
    一般障害者・特別障害者:1人加算
    同居特別障害者:2人加算

※源泉控除対象配偶者でも同一生計配偶者に該当しない場合は、障害者控除の対象になりません。

16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象外です。
詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。

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