仕入伝票の登録時に以下のメッセージが表示されることがあります。
メッセージ1:
「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「適格 100%」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
メッセージ2:
「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 80%」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
各メッセージの対処方法は、以下を確認してください。
メッセージ1:「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「適格 100%」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
このメッセージは、弥生販売 23 Ver.26.0.3以前で入力した仕入伝票を、Ver.26.1.1以降で修正して登録した際に表示されます。
仕入日が2023年9月30日以前の仕入伝票の[請求書区分]が[適格]、[仕入税額控除]が[区分 100%]の場合、[はい]をクリックして仕入伝票を登録します。
仕入先が免税業者の場合
仕入伝票を入力すると、仕入日と仕入先台帳で設定した[請求書区分]に応じて、[仕入税額控除]が表示されます。
仕入先が免税業者の場合は、仕入先台帳の[請求書区分]を[区分記載]に変更してください。
なお、弥生販売は「少額特例」の自動判定に対応していないため、「少額特例」の対象となる場合、[仕入税額控除]を手動で[区分 100%]と設定してください。
弥生販売で在庫金額を計算している場合
仕入伝票で入力した[仕入税額控除]に応じて在庫単価を計算します。
[在庫一覧表]の在庫単価や[売上原価更新]に仕入税額控除を適用させたい場合は、仕入伝票の[仕入税額控除]を正しく入力してください。
メッセージ2:「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 80%」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
このメッセージは、仕入伝票の仕入日が2023年10月1日~2026年9月30日で、[請求書区分]が[区分記載]の場合に[仕入税額控除]を[区分 80%]から変更した際に表示されます。
少額特例の対象取引など、[仕入税額控除]が[区分 100%]で正しい場合は、[はい]をクリックして仕入伝票を登録します。
弥生販売は「少額特例」の自動判定には対応していません。