仕入伝票の登録時に以下のメッセージが表示されることがあります。
メッセージ1:
「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「適格 100%」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
メッセージ2:
「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 ○○」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
各メッセージの対処方法は、以下を確認してください。
メッセージ1:「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「適格 100%」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
このメッセージは、仕入先台帳の[請求書区分]を「適格」に設定している仕入先の場合に、仕入伝票の[仕入税額控除]を「適格 100%」以外に変更すると表示されます。
免税事業者など、適格請求書発行事業者ではない仕入先のため[仕入税額控除]を手動で修正している場合は、仕入先台帳の[請求書区分]が正しく設定されているかを確認してください。
仕入先が免税業者の場合
仕入伝票を入力すると、仕入日と仕入先台帳で設定した[請求書区分]に応じて、[仕入税額控除]が表示されます。
仕入先が免税業者の場合は、仕入先台帳の[請求書区分]を[区分記載]に変更してください。
なお、弥生販売は「少額特例」の自動判定に対応していないため、「少額特例」の対象となる場合、[仕入税額控除]を手動で[区分 100%]と設定してください。
弥生販売で在庫金額を計算している場合
仕入伝票で入力した[仕入税額控除]に応じて在庫単価を計算します。
[在庫一覧表]の在庫単価や[売上原価更新]に仕入税額控除を適用させたい場合は、仕入伝票の[仕入税額控除]を正しく入力してください。
メッセージ2:「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 ○○」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。登録しますか?」
このメッセージは、仕入先台帳の[請求書区分]を「区分記載」に設定している仕入先の場合に、仕入伝票の[仕入日]や[仕入税額控除]を手修正すると表示されることがあります。
[請求書区分]が「区分記載」の仕入先の場合、仕入伝票の入力時に、仕入日に応じて「区分 100%」「区分 80%経過措置」など対応した仕入税額控除を自動で表示します。
[仕入日]に対して、[仕入税額控除]が合わない内容に変更された場合にメッセージが表示されます。
インボイス制度の経過措置については、以下を確認してください。
インボイス制度の経過措置
[仕入税額控除]を変更している場合
少額特例の対象取引のため[仕入税額控除]を「区分 100%」に変更している等、変更した内容で正しい場合は、[はい]をクリックして仕入伝票を登録します。
弥生販売は「少額特例」の自動判定には対応していません。
[仕入日]を変更している場合
[仕入日]を修正した際にメッセージが表示されても、[仕入税額控除]は自動で変更されません。
仕入日に合わせて[仕入税額控除]も正しい内容に修正して、仕入伝票を登録してください。