本体価格の計算における端数処理の仕様は「切り捨て」固定のため、変更できません。
「切り上げ」「四捨五入」などの計算で1円分端数調整する必要がある場合は、取引先との合意のもと、端数調整分を別の行に記載して対応してください。
請求書の作成例
例)333.5円の商品を1個売り上げた。
なお、取引先との合意のもと、本体価格の端数処理を「切り上げ」で計算し、334円とする必要がある。
(1行目)品目○○ 1個 × 333.5円 = 333円(端数処理は「切り捨て」)
(2行目)(○○の端数調整分を表す名称)1 × 1円 = 1円(「切り上げ」にした場合の端数調整額)
※請求書に納品日を追加している場合の例です。
請求書に納品日を追加する
端数調整分は本体価格の一部であるため、[税区分]を本体と同じにする必要があります。