帳簿で仕入税額控除割合が100%以外の取引を「別記」に変更しようとすると、次のメッセージが表示されます。
仕入税額控除の設定が「100%」以外の取引は、仕入税額控除前と控除後の金額を正しく自動計算するため、製品内部で本体金額と消費税額を取引ごとに管理しています。
帳簿から「別記」の取引を入力すると、本体金額の取引と消費税額の取引をそれぞれ別の取引と認識してしまい、仕入税額控除前と控除後の金額を正しく計算できなくなります。
そのため振替伝票に変換しての登録が必要です。
次の条件すべてに該当する場合は、振替伝票からの入力が必要です。
- 税計算区分が「別記」
- 請求書区分が「区分記載」
- 仕入税額控除の設定が「100%」以外
メッセージで[はい]をクリックすると、[振替伝票]画面が表示されます。
下記手順に沿って、改めて本体と消費税の金額を入力してください。
入力済みの仕訳を別記入力に変更する事例
ここではスマート証憑管理などからの仕訳連携の取引「仕入高55,000(内、消費税5,000)/買掛金55,000」を、請求書に合わせて「仕入高A 15,000、仕入高B 10,000、仕入高C 25,000と消費税5,000」の仕訳に変更します。
取引日に応じた経過措置割合が80%の場合、振替伝票に変換した直後の金額は56,100と表示されます(80%控除)。
※55,000を本体金額として、控除されない消費税の20%分が加算されるためです。70%控除の場合は30%分が加算され、56,650と表示されます。
- 仕入高の仕訳を3行に分けるため、1行目の借方金額が本体のみの金額になるよう、修正します(56,100→15,000)。2行目と3行目の借方に、「仕入高 10,000」「仕入高 25,000」の仕訳を追加します。貸方勘定科目、貸方金額は空欄のままにします。
※追加した仕訳は、借方税区分を「別記」、請求書区分を「区分記載」、仕入税額控除を「80%経過措置(または取引日に応じた実際の割合)」にそれぞれ修正します。 - 4行目に次のように「仮払消費税等」の仕訳を追加します。
- 金額:5,000
- 請求書区分:区分記載
- 仕入税額控除:80%経過措置(または取引日に応じた実際の割合)
- [登録]をクリックします。