インボイス少額特例とは 弥生会計 サポート情報

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インボイス少額特例とは、要件を満たしている事業者であれば、税込1万円未満の仕入れや経費の取引についてインボイスの保存がなくても一定の事項※を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例です。

適用対象者となるのは、課税方式が「本則課税」で、かつ以下のいずれかの要件を満たす事業者です。

  • 基準期間における課税売上が1億円以下
  • 特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者
    特定期間:個人事業者については前年1~6月まで、法人については前事業年度の開始の日以後の6か月
※「一定の事項」
  • 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
  • 課税仕入れに係る支払対価の額

詳細は、弊社ホームページ「インボイス制度の経過措置について」の「帳簿に記載が必要な事項」をご確認ください。

特例が適用されるのは、2023年(令和5年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日までの仕入れや経費です。

インボイス少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定します。
詳細は少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要(国税庁)をご確認ください。

インボイス少額特例を適用する場合、消費税設定を変更することで、取引ごとに入力した金額での自動判定を行うことができます。

  • [設定]メニューの[消費税設定]の[消費税設定]、またはクイックナビゲータの[導入]カテゴリの[消費税設定]をクリックします。
  • [経過措置設定]の[インボイス少額特例の適用対象に該当する]にチェックを付けます。
  • [OK]をクリックします。インボイス少額特例を設定すると、帳簿や伝票から入力した仕入れ等の取引について1行に入力した金額が税込1万円未満の場合は「インボイス少額特例適用」と判断され、請求書区分で「区分記載」が選択されたとき、仕入税額控除は「100%」が表示されます。
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  • 複数行の取引入力を行った場合、各行ごとに入力された金額で判定します。1回の取引の合計額が1万円を超える場合には、手入力で仕入税額控除を「80%」に修正してください。
  • 伝票で「別記」の取引を入力している場合、インボイス少額特例の適用を自動判定することができません。インボイス少額特例を適用したい場合は、手入力で仕入税額控除を「100%」に修正してください。

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