国内から国外に向けて商品を販売したときは、免税事業者か課税事業者かにより仕訳の入力方法が異なります。
次の取引を例に入力方法を説明します。
- 7月1日に国外で商品を販売する
- 7月11日に代金を回収する
詳しい入力方法は、以下を参照してください。
免税事業者が国外で商品を販売したときの入力方法
消費税の区別はしないため、通常の売上と同じように入力します。
- 7月1日に国外で商品を販売したとき
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。
※弥生会計 オンラインの場合は[科目]で「売上高」を選択します。 - 7月11日に代金を回収したとき
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。
課税事業者が国外で商品を販売したときの入力方法
輸出取引は、国内での売上と区別するために税区分として「輸出売上」を選択します。
輸出取引は、消費税が0%の課税売上です。(輸出免税)
そのため、税区分は「対象外」ではなく「輸出売上」を選択する必要があります。
- 7月1日に国外で商品を販売したとき
[仕訳の入力]から入力します。
※税区分は「輸出売上」を選択します。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。
※弥生会計 オンラインの場合は[貸方勘定科目]で「売上高」を選択します。 - 7月11日に代金を回収したとき
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。