住宅ローン(住宅借入金等特別)控除の入力方法を説明します。
住宅ローン控除を受けるには、まず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する必要があります。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成については、国税庁ホームページや最寄りの税務署へ確認してください。
No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
- メニューの[確定申告]をクリックします。
[確定申告の手順]画面が表示されます。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。 - 申告年を選択します。
- 申告方法を選択します。
- 「Step3 確定申告書の作成」の[開始]をクリックします。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。 - 「5.所得税」まで進め、「5-2.所得税の税額控除」で「税額控除を受けますか?」の「はい」にチェックを付けます。
- 区分と控除額を入力します。
年末調整で控除を受けているかによって、入力方法が異なります。
区分について
「区分1」は、東日本大震災の被災者の方が、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受ける場合、「7」を記入します。
「区分2」は、給与所得の年末調整を受けている場合、「1」を記入します。
区分の記載がご不明な場合は、所轄の税務署にご相談ください。- 給与所得の年末調整で控除を受けている場合
計算明細書の作成は不要です。
[3-2.所得の入力 総合課税の所得]の[給与所得]で、「住宅借入金等特別控除の額」に入力した金額が表示されますので給与所得の源泉徴収票に記載された金額と一致しているか確認してください。
「区分2」には、自動で「1」が反映されます。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。源泉徴収票の金額と一致していない、または年末調整を受けているが金額を入力していない場合は、[3-2.所得の入力 総合課税の所得]画面で金額を修正してください。
事業以外で給与所得がある場合の入力方法 - 給与所得がない、または給与所得の年末調整で控除を受けていない場合
住宅ローン控除の入力は、以下2つのStepで行います。
Step1:計算明細書を作成する
Step2:計算明細書の金額を入力する<Step1:計算明細書を作成する>
計算明細書はやよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンラインで作成することができません。
印刷のうえ、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」などを基にご自身で記入してください。
個人事業主は、2年目以降も計算明細書の作成・提出が必要です。- 画面の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」をクリックします。
- 表示されたPDFをダウンロードして印刷します。
- 「年末残高証明書」などを基に記入し、明細書を作成します。計算明細書の記入方法が不明な場合は、ダウンロードした用紙の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方」をご確認ください。
不明点がある場合は、所轄の税務署へお問い合わせください。
<Step2:計算明細書の金額を入力する>計算明細書の「住宅借入金等特別控除額」を、やよいの青色申告 オンライン/やよいの白色申告 オンライン上の「控除額」へ入力します。
※上図はやよいの青色申告 オンラインの画像です。特例対象個人に関する質問は、該当する場合に選択してください。
- 給与所得の年末調整で控除を受けている場合
- 課税の特例の「特例適用条文等」に居住開始年月日などを入力します。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の提出
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は提出が必要です。
e-Taxで申告する場合も郵送等での提出が必要ですのでご注意ください。
※給与所得があり、既に年末調整で控除を受けている場合は、提出不要です。
確定申告e-Taxオンラインでデータ送信後の第三者作成書類を提出する