高速代や送料などの諸経費を得意先が負担する場合、立て替えた諸経費分を含めた適格請求書(インボイス)を発行するには、以下の2つの方法があります。
- 立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する
- 立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を添付する
※ここで記載の証憑とは、立替分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)の原本またはコピーが該当します。
どちらの方法で処理するか不明な場合は、税理士または国税庁へご相談ください。
立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する
諸経費を得意先が負担する場合であっても、立て替え分を含めて自社売上分として適格請求書(インボイス)を発行することができます。
この場合、諸経費分の[課税区分]は「課税10.0%」など、消費税率を計算する区分を選択します。
なお、適格請求書(インボイス)における消費税計算は、消費税率ごとの消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、外税と内税を混在しないように請求書を発行する必要があります。
やよいの見積・納品・請求書で外税と内税を混在した適格請求書(インボイス)を作成できますか?
立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑を添付する
諸経費分は自社の売上には含めず立替金として処理する場合、立て替えた諸経費分の証憑(※)は必要に応じて得意先へ送付する必要があります。
立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を添付します。
※ここで記載の証憑とは、立替分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)の原本またはコピーが該当し、立替金精算書は別途作成します。
立替金精算書が必要なケースや金額等についての詳細は、税理士または国税庁へ確認してください。
なお、やよいの見積・納品・請求書で立替金精算書を作成することはできません。
請求処理の関係上、適格請求書(インボイス)に立て替えた諸経費分を表示したい場合、[課税区分]は「対象外」を選択して立替分と分かるように登録してください。
[課税区分]対象外は、やよいの見積・納品・請求書 24 Ver.24.0.1以降で使用できます。