やよいの見積・納品・請求書で立替金を含めた適格請求書(インボイス)を発行できますか? やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

ID:ida28061

高速代や送料などの諸経費を得意先が負担する場合、立て替えた諸経費分を含めた適格請求書(インボイス)を発行するには、以下の2つの方法があります。

※ここで記載の証憑とは、立替分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)の原本またはコピーが該当します。

どちらの方法で処理するか不明な場合は、税理士または国税庁へご相談ください。

立て替え分は自社経費として計上し、適格請求書(インボイス)は立て替え分を含めてすべて自社売上分として発行する

諸経費を得意先が負担する場合であっても、立て替え分を含めて自社売上分として適格請求書(インボイス)を発行することができます。
この場合、諸経費分の[課税区分]は「課税10.0%」など、消費税率を計算する区分を選択します。
なお、適格請求書(インボイス)における消費税計算は、消費税率ごとの消費税計算と端数処理が一度と決まっているため、外税と内税を混在しないように請求書を発行する必要があります。
やよいの見積・納品・請求書で外税と内税を混在した適格請求書(インボイス)を作成できますか?

立て替えた諸経費分は適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑を添付する

諸経費分は自社の売上には含めず立替金として処理する場合、立て替えた諸経費分の証憑(※)は必要に応じて得意先へ送付する必要があります。
立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を添付します。
※ここで記載の証憑とは、立替分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)の原本またはコピーが該当し、立替金精算書は別途作成します。

立替金精算書が必要なケースや金額等についての詳細は、税理士または国税庁へ確認してください。
なお、やよいの見積・納品・請求書で立替金精算書を作成することはできません。

参考1.消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(立替金)

当社は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。
この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。
国税庁ホームページ

参考2.消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(仕入税額控除の要件)

適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件を教えてください。
国税庁ホームページ

請求処理の関係上、適格請求書(インボイス)に立て替えた諸経費分を表示したい場合、[課税区分]は「対象外」を選択して立替分と分かるように登録してください。
00028061_002

[課税区分]対象外は、やよいの見積・納品・請求書 24 Ver.24.0.1以降で使用できます。

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