仕訳データのインポート終了時に「指定されている仕入税額控除が控除可能な経過措置期間と異なる仕訳があります」と表示される 弥生会計 サポート情報

ID:ida28062

インポート終了時に以下のメッセージが表示されることがあります。

<メッセージ>
指定されている仕入税額控除が控除可能な経過措置期間と異なる仕訳があります。
このままインポートしてよろしいですか?

このメッセージは、インポート元のファイルで指定されている[取引日付]と[仕入税額控除](「区分記載100%」「区分記載80%」「区分記載50%」)の経過措置割合が、インポート先の事業所データの取引日付における控除可能な仕入税額控除の経過措置割合と合わない場合に表示されます。

例:2023年(令和5年)10月1日で「区分記載100%」の取引をインポートすると、2023年(令和5年)10月1日は本来「区分記載80%」の期間なので、メッセージが表示されます。

インポート元のファイルを修正する場合は、[いいえ]をクリックします。
インポート完了後、本則課税の場合は[仕訳日記帳]画面で[取引日付]と[仕入税額控除]を確認します。

簡易課税の場合は、請求書区分や仕入税額控除の表示はありませんが、メッセージは表示されます。
そのままインポートされても、これまでと消費税計算には変更がないため影響はありません。
[はい]をクリックしてインポートを終了します。

  • [帳簿・伝票]メニューの[仕訳日記帳]をクリック、またはクイックナビゲータの[取引]カテゴリの[仕訳日記帳]をクリックします。[仕訳日記帳]画面が表示されます。
  • [期間]で[全期間]を選択し、[当日入力仕訳のみ表示]にチェックを付けて、インポートした仕訳の[取引日付]、[仕訳税額控除]を確認します。

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