帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引について、「適格」「区分記載」どちらの[請求書区分]を選択すればよいか説明します。
なお、「適格」「区分記載」のどちらを選択しても、[仕入税額控除]が「100%」であれば消費税申告書(付表を含む)の金額には影響しません。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引の詳細は、弥生ホームページの適格請求書がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除が適用できる取引を参照してください。
<弥生会計(やよいの青色申告)での[請求書区分](「適格」または「区分記載」)の選択基準>
- 適格:適格請求書発行事業者との取引、または適格請求書発行事業者との取引ではあるが、交付義務が免除等されている場合
- 区分記載(仕入税額控除100%):適格請求書発行事業者でない者との取引であっても仕入税額控除が認められる場合
※以下表の「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引」の事例①~⑨は、国税庁の「適格請求書等保存方式に関するQ&A」をもとに記載しています。
「請求書区分」は、<弥生会計(やよいの青色申告)での[請求書区分]の選択基準>をもとに参考として記載しています。
税理士等から別途指示がある場合は 「適格」「区分記載(仕入税額控除100%)」のどちらを選択しても、問題ありません。
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引 | 請求書区分 | |
① | 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送 | 適格 |
② | 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。) | 適格 |
③ | 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 | 区分記載 |
④ | 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得 | 区分記載 |
⑤ | 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 | 区分記載 |
⑥ | 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入 | 区分記載 |
⑦ | 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等 | 適格 |
⑧ | 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。) | 適格 |
⑨ | 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当) | 区分記載 |
ここでは、「①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関」と「⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」を例に説明します。
- [帳簿・伝票]メニューの[仕訳日記帳]をクリック、またはクイックナビゲータの[取引]カテゴリの[仕訳日記帳]をクリックします。[仕訳日記帳]画面が表示されます。
- 取引を入力します。
[日付]が2023年10月1日以降で、[請求書区分]が「区分記載」かつ[仕入税額控除]を「100%」に変更して登録すると、「仕入税額控除「80%経過措置」の期間ですが登録してよろしいですか?」のメッセージが表示されます。
「はい」をクリックします。