仕入伝票を複写すると以下のメッセージが表示されることがあります。
メッセージ:
「仕入先台帳の請求書区分と仕入伝票の仕入日に合わせて[仕入税額控除]を変更します。」
メッセージが表示されている理由
このメッセージは以下の条件に両方当てはまる場合に表示されます。
理由1:
- 仕入先台帳の[請求書区分]を「区分記載」で設定している(仕入先は免税事業者)
- [仕入税額控除]が「適格100%」の仕入伝票を複写している
理由2:
- 仕入先台帳の[請求書区分]を「適格」で設定している(適格請求書発行事業者)
- [仕入税額控除]が「区分 100%」または「区分 80%経過措置」「区分 50%経過措置」「区分 控除不可」の仕入伝票を複写している
対処方法
仕入先台帳の[請求書区分]によって仕入伝票の[仕入税額控除]が自動で選択されています。
[OK]をクリックして、仕入伝票の[仕入税額控除]が正しく表示されていることを確認してください。
インボイス制度における弥生販売の仕入税額控除の端境期対応
少額特例の自動判定には対応していません
弥生販売は少額特例の自動判定には対応していません。
適格発行事業者でない仕入先からの仕入で、10000円未満の取引が少額特例にあたる場合は、手動で[仕入税額控除]を「区分 100%」に変更してください。
このとき、「仕入日と仕入先台帳の請求書区分を基にすると、本来の仕入税額控除は「区分 80%経過措置」ですが、異なる仕入税額控除が設定されています。」とメッセージが表示されますが、[OK]をクリックしてメッセージを閉じてください。