年の途中から課税事業者になった場合の家事按分仕訳 やよいの青色申告 オンライン サポート情報

ID:ida28256

年の途中から課税事業者になった場合は、免税期間分と課税期間分の2種類の家事按分仕訳が自動作成されます。
家事按分仕訳は、入力した経費の取引と「Step2 青色申告決算書/収支内訳書の作成の作成」で設定した事業割合に応じて作成されます。
青色申告決算書/収支内訳書には、それぞれの仕訳の合計金額が記載されます。

例:事業割合が30%の水道光熱費が毎月10,000円発生しており、10月1日から課税事業者になる場合

9月30日と12月31日にそれぞれ家事按分仕訳が作成されます。
[かんたん取引入力]画面の[取引の一覧]で、取引を絞り込む際に確定申告の自動仕訳を「のみ表示」または「表示」にすると家事按分仕訳を確認できます。

  • 12月31日
    課税期間である10月1日~12月31日の水道光熱費30,000円に対して、事業割合30%分の9,000円を差し引いた金額の家事按分仕訳が作成されます。
  • 9月30日
    免税期間である1月1日~9月30日の水道光熱費90,000円に対して、事業割合30%分の27,000円を差し引いた金額の家事按分仕訳が作成されます。

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