[本人、配偶者、親族に関する事項]画面の[住宅特個]について 弥生会計 サポート情報

ID:ida29518

[本人、配偶者、親族に関する事項]画面の[住宅特個]の欄は、令和6年中に居住を開始して住宅借入金等特別控除を受ける際、「特例対象個人」に該当し、かつ一定の条件を満たす場合に利用します。

特例対象個人とは

令和6年12月31日の現況において、次のいずれかに該当する方

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって年齢が40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

特例対象個人として住宅借入金等特別控除を受ける場合の詳細については、以下の国税庁ホームページを参照してください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

住宅借入金等特別控除において「特例対象個人」に該当し、かつ以下の条件に当てはまる場合には[本人、配偶者、親族に関する事項]画面で、対象者の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー)を入力し、[住宅特個]に〇を付けます。

配偶者に関する事項

申告者本人が「特例対象個人」に該当し、配偶者が次の条件をすべて満たす場合は、[住宅特個]に〇を付けます。

  • 同一生計配偶者ではない
  • 配偶者(特別)控除の対象ではない
  • 事業専従者ではない
00029518_001

親族に関する事項

申告者本人が「特例対象個人」に該当し、扶養親族が次の条件をすべて満たす場合は、[住宅特個]に〇を付けます。

  • 19歳未満である
  • 他の納税者の配偶者控除又は扶養控除の対象とされている
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