駐車料金の明細項目は使用しないでください 弥生給与 サポート情報

ID:ida30787

弥生給与(やよいの給与計算) 26にアップデートを行うと、駐車料金に関する以下の明細項目が追加されます。

  • 非課税駐車場
  • 課税駐車場
  • 現物非税駐車
  • 現物課税駐車

人事院より、令和8年(2026年)4月から、公務員に対して1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当が新設されることが勧告されました。
これに伴い、民間でも同様の措置が取られると予想されるため、駐車料金に関する明細項目を追加しています。

ただし、法改正の内容は未確定であり、実際に法改正が行われてから利用する明細項目のため、非表示に初期設定されています。
詳細が決定次第、弥生マイポータル等でお知らせするため、駐車料金に関する明細項目は非表示のまま使用しないでください。

[交通用具を使用する距離]の選択について

[従業員<個人別>]-[通勤費]タブの[交通用具を使用する距離]に、以下の距離区分が追加されています。

  • 片道55~65km
  • 片道65~75km
  • 片道75~85km
  • 片道85~95km
  • 片道95km以上

令和7年(2025年)11月時点では片道55km以上の距離区分に適用される非課税限度額は一律です。
いずれを選択しても同じ非課税限度額が適用され、給与計算に影響はありませんが、駐車料金の対応と同様、実際に法改正が行われてから利用する距離区分となります。
詳細が決定次第、弥生マイポータル等でお知らせします。

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