駐車料金の明細項目は使用しないでください 弥生給与 サポート情報

ID:ida30787

駐車料金に関する以下の明細項目は、「使用する支給形態」のチェックを外したまま、使用しないでください。

  • 非課税駐車場
  • 課税駐車場
  • 現物非税駐車
  • 現物課税駐車

人事院より、令和8年(2026年)4月から、公務員に対して1か月あたり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当が新設されることが勧告されました。
これに伴い、民間でも同様の措置が取られることを想定して駐車料金に関する明細項目を追加しておりましたが、公布された法令内容に基づき検討した結果、使用しないこととなりました。

駐車料金に関する明細項目は非表示に初期設定されていますので、「使用する支給形態」のチェックを外したまま、使用しないでください。

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