課税済みの通勤手当を年末調整で精算したい 弥生給与 Next サポート情報

ID:ida30788

2025年(令和7年)11月20日に施行された、交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額引き上げに伴い、課税済み通勤手当の年末調整での精算が必要な従業員がいる場合は、ホーム画面から[課税通勤費の精算対象となる可能性がある従業員]を開いて調整額の計算を行います。

  • ホーム画面から[課税通勤費の精算対象となる可能性がある従業員]をクリックします。
  • [課税通勤費の精算対応]画面が表示されます。 2025年4月1日以降に給与支給手続きがある従業員(退職者含む)が表示されます。
    片道距離の合計には、[従業員]メニューの[通勤経路・通勤費]で設定されている交通用具の片道の距離が表示されます。
    税制上の距離区分は、片道距離の合計を基に自動表示されます。
    片道距離の合計が空欄の場合、入力すると調整額を計算することができます。
    入力方法は、状況に合わせて以下で行ってください。
    • 令和7年4月以降すべての給与明細の[片道距離の合計]が0の従業員は「従業員情報を参照」から反映することができます。
    • 令和7年4月以降に交通手段や片道通勤距離合計に変更があった従業員はのアイコンをクリックして、[片道距離の合計]の手入力を行ってください。
      なお、手入力した場合は、片道距離の合計に「手入力」と表示されます。
  • 「調整額を計算」をクリックします。 調整額の合計が自動計算されます。
    • 事前に計算した調整額を手入力したい場合は、[調整額を手入力]にチェックをつけて入力して保存します。
    • 計算された調整額は、[年調明細個人別]画面や、源泉徴収簿の左下に反映されます。

      年調明細個人別

      源泉徴収簿

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